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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200714663 | 審決 | 商標 |
審判19985796 | 審決 | 商標 |
不服200312154 | 審決 | 商標 |
不服200718024 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y02 |
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管理番号 | 1170971 |
審判番号 | 不服2007-6722 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-03-06 |
確定日 | 2008-01-21 |
事件の表示 | 商願2006- 77961拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は「DFコート」の文字を標準文字で書してなり、第2類「塗料」を指定商品とし、平成17年12月6日に登録出願された2005年商標登録願第114424号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成18年8月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『DFコート』の文字を普通に書してなるところ、その構成中の『DF』の文字は、一般に商品の品番・型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用されているローマ字二字の類に相当するものであり、『コート』の文字は、覆う、塗る等の意味を表わし、商品『塗料』との関係において、着色、つや出し、さび止め等を目的、用途とした該商品を表示することからすると、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように理解するとともに、商標全体から、『品番DFの塗料』といった意味合いを認識することから、これを本願指定商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「DFコート」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中の「DF」の文字が、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として使用される場合もある欧文字二字の一類型であって、また、「コート」の文字が「表面を覆うもの、覆い」等の意味を有する英語「coat」の表音を表したものであったとしても、これら構成文字全体は、同じ大きさ、同じ間隔で表され、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであるから、これより直ちに原審で説示する「品番DFの塗料」如き意味合いを看取させるとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、一体不可分の一種の造語として、認識、把握されるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-01-08 |
出願番号 | 商願2006-77961(T2006-77961) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y02)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 岩崎 安子 |
商標の称呼 | デイエフコート |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 竹内 耕三 |