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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y35
管理番号 1170952 
審判番号 不服2007-5360 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-20 
確定日 2008-01-21 
事件の表示 商願2006- 12374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「ドリコム」の文字を横書きに表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年7月1日に登録出願された商願2005-64706に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年2月14日に登録出願されたものである

2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は「本願商標は、別掲に表示した構成よりなる登録第3023973号商標及び同第3256308号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「ドリコム」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ドリコム」の文字を横書きにした構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ドリコム」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおり、赤い楕円形の図形を配し、その図形の右下部分に「d」の文字をデザイン化した図形を配し、これらの図形の下部に「N-DRICOM」の文字を配した、図形と文字との組み合わせの構成よりなるところ、該図形と文字部分は常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と「N-DRICOM」の文字部分は、それぞれ独立して自他役務識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
そして、「N-DRICOM」の文字部分は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されていて、かつ、該構成文字より生ずると認められる「エヌドリコム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる文字構成からなる引用商標においては、「N」の文字部分を省略して後半部分の「DRICOM」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「エヌドリコム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、引用商標から「ドリコム」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(引用商標)


(色彩については、原本参照。)
審決日 2008-01-09 
出願番号 商願2006-12374(T2006-12374) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
手塚 義明
商標の称呼 ドリコム、ドリ 
代理人 松田 三夫 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 中山 俊彦 

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