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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1170912 
審判番号 不服2006-5998 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-30 
確定日 2008-01-08 
事件の表示 商願2004- 72681拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品とし、平成15年9月19日に登録出願された商願2003-81830に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年8月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4761291号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ADONIS」の欧文字を書してなり、平成13年11月7日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成19年12月7日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本願商標)

審決日 2007-12-13 
出願番号 商願2004-72681(T2004-72681) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ有水 玲子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 アドニスシンプリーザベストフォーメン、アドニス、シンプリーザベストフォーメン 
代理人 田島 壽 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 

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