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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0103 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y0103 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y0103 |
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管理番号 | 1170904 |
審判番号 | 不服2007-15753 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-06-06 |
確定日 | 2008-01-15 |
事件の表示 | 商願2006- 61309拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「テクリーン」の文字を標準文字で表してなり、第1類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月30日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同19年2月16日付け手続補正書により、第1類「機械器具・機械部品洗浄用溶剤,製造工程用の機械器具・機械部品洗浄剤,溶剤,その他の化学品」及び第3類「機械器具・機械部品洗浄剤」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4734329号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年4月24日に登録出願、第1類、第3類及び第12類に属する商品を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「テクリーン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、外観上一体的に看取されるものであって、特定の観念を生じない一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当であるから、該構成文字全体に相応して「テクリーン」の称呼を生ずると認められる。 他方、引用商標は、別掲に示すとおり、ダイヤ形図形、大小の円等の幾何図形を背景に「teCLEAN」(欧文字「t」は、他の文字より大きく表示されている。)の欧文字とその下部に「テックリン」の片仮名文字及び前記片仮名文字に比してより小さい「WASH&CARE」の欧文字を表示してなるものである。 ところで、その構成中の「WASH&CARE」の文字部分は「洗浄と手入れ」程の意味合いを容易に理解させるものであって、本願指定商品との関係において、商品の品質等を表示したものとして認識され、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものとみるのが相当であるから、本願商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、それ自体で自他商品の識別標識として機能するものとみるべき「teCLEAN」及び「テックリン」の両文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないといえる。 そして、「teCLEAN」及び「テックリン」の構成文字は、それぞれ、全体として親しまれた成語とは認められず、いずれも一体不可分の特定の観念を生じない一種の造語として認識されるものであり、本願商標の構成において「teCLEAN」の欧文字の下に近接して「テックリン」の片仮名文字が表示されていることより、前記片仮名文字が「teCLEAN」の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく理解し得るものであるから、「teCLEAN」及び「テックリン」の両文字部分からは「テックリン」の称呼を生ずると判断するのが相当である。 してみると、引用商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「テックリンウォッシュアンドケア」の称呼のほかには、「テックリン」の称呼のみを生ずるというべきである。 そこで、本願商標より生ずる「テクリーン」の称呼と引用商標より生ずる「テックリンウォッシュアンドケア」の称呼とを比較するに、両者は、構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであり、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。 次に、本願商標より生ずる「テクリーン」の称呼と引用商標より生ずる「テックリン」の称呼とを比較するに、両者は、語頭の「テ」音と「テッ」音における促音の有無、及び、第3音ないし第4音の「リ」音に伴う「ー」(長音)の有無に差異を有するものであり、前者は、全体として平板にやや間延びした感じに聴取されるのに対し、後者は、歯切れよくリズミカルに聴取されるから、この差異が、両称呼に及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。 また、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものであり、かつ、本願商標は、前記のとおり特定の観念を生じ得ないものであるから、互いの観念については、比較すべくもないものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) |
審決日 | 2007-12-26 |
出願番号 | 商願2006-61309(T2006-61309) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Y0103)
T 1 8・ 263- WY (Y0103) T 1 8・ 262- WY (Y0103) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 酒井 福造、井出 英一郎 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
岩本 和雄 堀内 仁子 |
商標の称呼 | テクリーン |
代理人 | 原 隆 |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 青木 篤 |