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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y353637394142434445 |
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管理番号 | 1170895 |
審判番号 | 不服2007-7525 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-03-14 |
確定日 | 2008-01-15 |
事件の表示 | 商願2005-120704拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ナビカウンター」の文字を標準文字で表してなり、第35類ないし第37類、第39類、第41類ないし45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月22日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年8月15日付けの該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は「本願商標は、「ナビカウンター」の文字を書してなるところ、「ナビ」は、「ナビゲーション(航行等)、ナビゲータ(航海士、先導者)」の略語として、また、最近は「案内、ガイド」的意味合いを普通に使用されている語であり、「カウンター」は「相談窓口」の意味合いがあるので、全体としても「案内・相談窓口」程の意を直ちに理解させるものと認められるから、これをその指定役務に使用しても、格別に自他役務の識別標識としての機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「ナビカウンター」の文字よりなるところ、その構成中の「ナビ」の文字が「(nav←navigation、navigator)衛星などを利用して電波で位置を探し出して目的地までの道案内や航路指示をする装置。カーナビなど。」(現代用語の基礎知識2006、自由国民社発行)を意味し、「カウンター」の文字が「計算係。計算器。銀行・ホテルなどで客と応対する細長い台。」等(広辞苑第5版、株式会社岩波書店発行)の意味をそれぞれ有するとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標の文字全体からは、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。 そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-27 |
出願番号 | 商願2005-120704(T2005-120704) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y353637394142434445)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 幸一 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 寺光 幸子 |
商標の称呼 | ナビカウンター |
代理人 | 一色国際特許業務法人 |