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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1170887 
審判番号 不服2006-28356 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-19 
確定日 2008-01-08 
事件の表示 商願2005- 81219拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「録再ナビゲーション」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同19年12月4日付け及び同年12月11日付け提出の手続補正書により、最終的には第9類「DVDプレーヤー,DVDプレーヤー・DVDレコーダー及びその部品・附属品,DVDプレーヤーその他の電気通信機械器具,DVDプレーヤー及びビデオテープレコーダー付きテレビジョン受信機,DVDプレーヤー付きテレビジョン受信機,コンパクトディスクプレーヤー及びDVDプレーヤーその他の電気通信機械器具,ビデオテープレコーダー機能を有するDVDプレーヤー,ポータブルDVDプレーヤー,携帯用DVDプレーヤー,DVDレコーダー,ハードディスクドライブ及びその他電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ用ハードディスクドライブ,ハードディスクコントローラ,ハードディスクドライブ,ハードディスク装置,家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させた電子回路・ROMカートリッジ・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・CD-ROM・ハードディスク及びフロッピーディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたハードディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたフロッピーディスク・ハードディスク・CD-ROM・光ディスク・半導体メモリーその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・ROMカートリッジ・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・CD-ROM・ハードディスク・フロッピーディスク,業務用テレビゲーム機・同機用プログラムを記憶させた電子回路・ROMカートリッジ・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・CD-ROM・ハードディスク・フロッピーディスク・その他同機用の部品及び付属品,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・ROMカートリッジ・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・CD-ROM・ハードディスク・フロッピーディスク,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・ROMカートリッジ・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・CD-ROM・ハードディスク及びフロッピーディスク,電子計算機用プログラムを記憶させたハードディスク,電子計算機用プログラムを記憶させたフロッピーディスク・ハードディスク・CD-ROM・光ディスク・半導体メモリーその他の記憶媒体,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD-ROM・ハードディスクドライブ装置・ROM及び光ディスク,ハードディスクドライブを内蔵したビデオレコーダー,ハードディスクドライブを内蔵したビデオプレーヤー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『録再ナビゲーション』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、本願商標構成中『録再』の文字部分は『録画、録音、再生機能』等の意を想起させる語であり、『ナビゲーション』の文字部分は『方向を指示する』等の意を有する語と認められるから、本願商標は全体として『録画、録音、再生の指示案内機能』の意を想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中上記商品に相応するものに使用しても、これに接する取引者・需要者はその商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「録再ナビゲーション」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「録再」の文字が「録画、録音、再生機能」の意味を想起させ語であり、また「ナビゲーション」の文字が「方向を指示する」の意味を有する語であるとしても、これらを結合した本願商標全体からは、原審説示の如く「録画、録音、再生の指示案内機能」の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとするのが相当である。
また、「録再ナビゲーション」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-18 
出願番号 商願2005-81219(T2005-81219) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人渡辺 理恵子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩本 和雄
鈴木 修
商標の称呼 ロクサイナビゲーション、ロクサイ 
代理人 岩▲崎▼ 孝治 
代理人 細井 貞行 
代理人 特許業務法人英知国際特許事務所 

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