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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1170838 
審判番号 不服2007-4239 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-09 
確定日 2008-01-09 
事件の表示 商願2005-121924拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同18年9月4日付け手続補正書において、第3類「化粧品,せっけん類,薫料」に補正されたのもである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成6年3月15日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同10年7月17日に設定登録された登録第4167804号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1に示すとおり、黒色矩形内に、白色横線を挟み、いずれも白抜きで、右肩に記号「’」を付した欧文字「e」を上に、「H2O」の文字を下に書した構成からなるものであって、全体として、外観上、まとまりよく構成されているものであり、一体性のある特徴的な表示態様として看取されるものであるから、かかる構成においては、「H2O」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認められず、その構成全体をもって、図案化された、一つの特異な標章として把握されるというべきである。
そして、その他に、本願商標について、構成中「H2O」の文字部分のみを分離・抽出して認識され取引に資されるとすべき特段の事情は見いだせないものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「H2O」の文字部分に相応する「エイチツーオー」の称呼は生じないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エイチツーオー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)

審決日 2007-12-14 
出願番号 商願2005-121924(T2005-121924) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 堀内 仁子
岩本 和雄
商標の称呼 イイエッチツーオオ、イイエイチツーオオ、イイエッチニオオ、イイエイチニオオ、エッチツーオオ、エイチツーオオ、エッチニオオ、エイチニオオ 
代理人 岩井 智子 
代理人 中川 博司 
代理人 松本 尚子 
代理人 松本 康伸 

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