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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1170810 
審判番号 不服2007-3438 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-05 
確定日 2007-12-25 
事件の表示 商願2006-10117拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コスチュームラッシュ」の文字と「COSTUME LASH」の文字とを二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品とし、平成18年2月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月4日付け手続補正書により、第3類「まつげ用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「CoSTUME HOMME」の文字を書してなる登録第3310668号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似し、かつ、指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「コスチュームラッシュ」の文字と「COSTUME LASH」の文字とを二段に書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されていて、これより生ずる「コスチュームラッシュ」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「ラッシュ」及び「LASH」の文字部分が、「まつげ」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「コスチューム」又は「COSTUME」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コスチュームラッシュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「コスチューム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-29 
出願番号 商願2006-10117(T2006-10117) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
今田 尊恵
商標の称呼 コスチュームラッシュ、コスチューム 
代理人 松原 伸之 
代理人 石田 正己 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 村木 清司 

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