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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y29
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y29
管理番号 1170804 
審判番号 不服2004-20466 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-04 
確定日 2007-12-22 
事件の表示 商願2003-110310拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美味生食」の文字と「おいしいなましょく」の文字を上下2段に横書きしてなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『美味生食』の漢字と『おいしいなましょく』の平仮名文字を二段に横書きしてなるところ、『美味』の文字部分は、『うまい味』の意味合いのある語を、『生食』の文字部分は、『生のままで食すること』の意味合いのある語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『生のままで食するとうまい味』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『生のままで食するとうまい味の商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「美味生食」の文字と「おいしいなましょく」の文字を上下2段に横書きしてなるところ、その構成中上段の「美味生食」の文字において、「美味」の文字が、「うまい味。また、その食物。」を意味する語であり、同じく、「生食」の文字が、「食物をなまのままで食べること。」を意味する語(いずれも、「広辞苑 第五版」岩波書店発行)であるとしても、両語を連綴した「美味生食」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難いものである。
また、その構成中下段の「おいしいなましょく」の文字において、「おいしい」の文字が、「美味である。」等(前出の「広辞苑 第五版」)を意味する語であり、同じく、「なましょく」の文字が、「【生食】加熱したりせず、生のままで食べる(のに適している)こと。せいしょく。」(「新明解国語辞典 第六版」三省堂発行)を意味する語であるとしても、両語を連綴した「おいしいなましょく」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい得ず、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない一体不可分の造語であると認識し、把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、かかる文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-30 
出願番号 商願2003-110310(T2003-110310) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y29)
T 1 8・ 13- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩本 和雄
堀内 仁子
商標の称呼 オイシイナマショク、ビミナマショク、ビミセーショク 
代理人 橘 哲男 

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