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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 109
管理番号 1170782 
審判番号 取消2003-31667 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-12-10 
確定日 2007-12-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第1433956号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1433956号商標(以下「本件商標」という。)は、楕円形内に「J.S.T」の文字を配した構成よりなり、昭和49年1月9日に登録出願、第9類「ドリル、リ-マ、その他本類に属する商品(ただし、土木機械器具、荷役機械器具、耕うん機械器具、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料裁断機、飼料粉砕機、飼料配合機、蚕種製造または養蚕用機械器具、修繕用機械器具を除く)」を指定商品として昭和55年9月29日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「産業機械器具(「ドリル、リーマ、その他の金属加工機械器具、鉱山機械器具、かいばおけ、搾乳機、牛乳ろ過器、養蜂用巣箱、ふ卵器、育雛器、検卵器、養鶏用かご、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料または飲料加工機械器具、製材・木工または合板機械器具、パルプ・製紙または紙工機械器具、印刷または製本機械器具、工業用炉、ミシン(電動ミシンを含む)、製革機械、くつ製造機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、およびそれらの類似商品」を除く、ただし、土木機械器具、荷役機械器具、耕うん機械器具、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料裁断機、飼料粉砕機、飼料配合機、蚕種製造または養蚕用機械器具を除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの(「暖冷房装置および冷凍機械器具、販売機、ガソリンステーション用装置、洗たく機、理髪用椅子、保安用機械器具、潜水用機械器具、調律機、遊園地用機械器具、芝刈機、電動式扉自動開閉装置、マーキング用孔開型板(刷込マーク板)、し尿処理そう、汚水浄化そう、塵芥焼却炉、工業用水そう、液体貯蔵そう、ガス貯蔵そう、液化ガス貯蔵そう、およびそれらの類似商品」を除く。ただし、修繕用機械器具を除く。)」(以下、「取消請求に係る商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1ないし同第10号証を提出している。
(1)請求の理由
本件商標は、「取消請求に係る商品」につき、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
(2)弁駁の理由
被請求人は「J.S.T」の文字及び横長楕円の図形からなる本件商標を商品「業務用電気掃除機」につき使用していると主張するが、提出された各書証中で「J.S.T」の文字を含む標章が現れているのは、1)乙第3号証に添付された資料3、資料6の2、資料6の3、資料7の3、資料7の4、資料8の2及び資料8の3、2)乙第8号証に添付された資料2及び資料3、3)乙第9号証に添付された資料2及び資料3、4)乙第10号証に添付された資料2及び資料3、並びに、5)乙第11号証に添付された資料である。
ところが、これらの資料に現れた標章は、いずれも中島工機株式会社の営業標識、言い換えれば単なるシンボルとして表示されているにすぎず、商品の出所標識たる商標として使用されたとはいえないものであり、これらの資料によって通常使用権者が商標法第50条第1項に規定の「登録商標の使用」をしていたとは到底認められないところである。

3 被請求人の主張の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし同第13号証を提出している。
(1)本件商標権には、通常使用権者が存在している
乙第2号証は被請求人と本件外・中島工機株式会社(住所:東京都港区三田3丁目1番4号、代表者:中島俊夫氏、以下「中島工機」という。)との間で平成9年4月1日に取り交わされた本件商標権についての通常使用権の契約が現に有効なものであることを示す確認書である(乙第2号証)。
(2)取消審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者は、少なくとも「業務用電気掃除機」に含まれる商品の取引書類に本件商標を付して使用している(乙第3ないし同第12号証)。
(3)乙第13号証(資料1ないし9が添付されている。)は、通常使用権者である中島工機の代表者である中島俊夫氏の平成19年7月5日付陳述書である。
(4)この乙第13号証には、次ぎのア及びイの記載がある。
ア.当社は、2004年1月13日及び同年1月19日に、下記イの商品を東洋製罐株式会社(以下「東洋製罐」という。)に販売している。
イ.当社扱いに係る商品について
(ア)資料1、2は当社が東洋製罐に販売した商品につき、東洋製罐から受領した「物品受領書」の写しであり、この資料1、2の上部中央には、横長楕円内に英大文字「J.S.T」を配したマ-クを付している。
(イ)資料3は株式会社オオサワ(株式会社オオサワは「オオサワ&カンパニー」を屋号としている。以下「オオサワ」という。)の「ワンダーガン」と題する商品パンフレットである。
(ウ)東洋製罐は、ネット調達している「工場用消耗品」のネット調達業務を2006年7月にグループ会社の幸商事株式会社(以下「幸商事」という。)に業務移管している(資料4及び5参照)。このため、2004年1月当時、東洋製罐が当社よりネット調達した「工場用消耗品」の支払明細に関するデータも幸商事に移管している模様である。資料6は、幸商事が2007年5月28日に作成した、東洋製罐が2004年1月1日?同年1月31日の間に当社よりネット調達した商品の支払明細書の一部の写しである。
(エ)当社は、資料1、2の商品代金を含む東洋製罐に対する2004年1月1日?同年1月31日間の売掛代金7,134,209円(含む消費税:資料6の最終頁の税込金額参照)を銀行振込みにより2004年3月31日に受領している(但し、振込金額は銀行振込手数料420円を差し引いた7,133,789円。資料7)。
(オ)このように、当社は、この資料1、2に示す商品、すなわち、オオサワの商品「ワンダーガン用集塵袋WI‐2」を販売している。この商品「ワンダーガン用集塵袋WI‐2」は、資料3の第2頁、資料8に示されるとおり、ハンドタイプの業務用吸込式掃除機を構成するワンダーガンWI01Aセット及びWI01Bセットの必須の構成要素となるものである。
(カ)このように、オオサワの商品「ワンダーガン用集塵袋W1‐2」は工場等で使用される業務用吸込式掃除機専用の集塵袋を構成し、「業務用吸込式掃除機が吸い込んだ粉塵を収容する集塵袋」として用いられる。
(キ)なお、資料9は、資料1,2に記載の商品を東洋製罐に販売した際に用いた書類と同じ書類である。
(5)しかして、乙第13証によれば、取消審判請求の予告登録前3年以内に、中島工機(通常使用権者)が、日本国内において、「業務用吸込式掃除機用集塵袋」の取引書類に本件商標を付して使用している事実がある。

4 取消対象となる商品の存在の有無
請求人に対し、平成16年12月9日付の審尋により、「取消請求に係る商品の記載表示によれば、『産業機械器具』から、かっこ書きの商品『ドリル、リーマ、その他の金属加工機械器具、鉱山機械器具、かいばおけ、搾乳機、牛乳ろ過器、養蜂用巣箱、ふ卵器、育雛器、検卵器、養鶏用かご、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料または飲料加工機械器具、製材・木工または合板機械器具、パルプ・製紙または紙工機械器具、印刷または製本機械器具、工業用炉、ミシン(電動ミシンを含む。)、製革機械、くつ製造機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、およびそれらの類似商品』を除き、『その他の機械器具で他の類に属しないもの』から、かっこ書きの商品『暖冷房装置および冷凍機械器具、販売機、ガソリンステーション用装置、洗たく機、理髪用椅子、保安用機械器具、潜水用機械器具、調律機、遊園地用機械器具、芝刈機、電動式扉自動開閉装置、マーキング用孔開型板(刷込マーク板)、し尿処理そう、汚水浄化そう、塵芥焼却炉、工業用水そう、液体貯蔵そう、ガス貯蔵そう、液化ガス貯蔵そう、およびそれらの類似商品』を除いている。そうしてみると、本件取消審判の請求の趣旨には取消対象となる商品は存在しないと解さなければならない。請求人において、本件取消審判の請求の趣旨に取消対象の商品があるというのであれば、取消請求に係る商品を具体的に明らかにされたい。」旨、通知した。
これに対し、請求人は、取消対象の商品として、昭和34年法の省令別表において「産業機械器具」及び「その他の機械器具で他の類に属しないもの」にあたるものとして例示されていた商品に同一・類似でない商品と、「包装用機械器具」である旨、回答した。

5 当審の判断
(1)前記4の「取消対象となる商品の存在の有無」について検討するに、取消請求に係る商品の記載表示は、本件商標の指定商品中「産業機械器具」と「その他の機械器具で他の類に属しないもの」から、それぞれのかっこ書きの商品を除いた商品について、取消請求をしているところ、「産業機械器具」と「その他の機械器具で他の類に属しないもの」は包括的な表示であるから、これらからかっこ書きで具体的に除かれた商品以外にも、「産業機械器具」と「その他の機械器具で他の類に属しないもの」の範疇に属する商品には、様々な商品が存在するものと認められる。
そうしてみると、 本件取消審判の請求の趣旨には取消対象となる商品が存在するというべきである。そして、本件取消審判の請求に係る商品中には、「その他の機械器具で他の類に属しないもの」の範疇に属する業務用電気掃除機専用の部品・付属品としての「業務用電気掃除機専用集塵袋」の商品も含まれると認められる。
(2)本案に入って審理するに、被請求人の提出に係る乙第13号証によれば、本件審判請求の登録前3年以内である2004年1月13及び同年1月19日に、通常使用権者と認められる中島工機が、東洋製罐に販売した商品「ワンダーガン用集塵袋」は、「業務用電気掃除機」である「ワンダーガン」の専用部品・付属品と認められるものである。そして、本件使用に係る商品は、請求に係る指定商品に含まれる商品「業務用電気掃除機専用集塵袋」の範疇に属する商品であり、当該商品について本件商標を使用していたものと認められる。
(3)請求人は、前記3(3)ないし(5)の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
(4)結論
してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者によって本件審判の請求に係る指定商品中の「業務用電気掃除機専用集塵袋」について使用されていたものといい得るものである。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-10-10 
結審通知日 2007-10-16 
審決日 2007-10-30 
出願番号 商願昭49-4696 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (109)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 裕為谷 博大矢 富男依田 孝次郎 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 石田 清
小川きみえ
登録日 1980-09-29 
登録番号 商標登録第1433956号(T1433956) 
商標の称呼 ジェイエステイ 
代理人 近藤 豊 
代理人 及川 昭二 
代理人 川崎 実夫 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 畑岸 義夫 

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