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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
管理番号 1170746 
審判番号 不服2005-23962 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-12 
確定日 2008-01-07 
事件の表示 商願2004-115208拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「さわやかクール」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年9月14日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『さわやかクール』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『さわやか』の文字は、『すがすがしく快いさま。気分のはればれしいさま。爽快。』の意味を有し、『クール』の文字は、『涼しくさわやかなさま。清涼。』の意味を有するから、全体として、『爽快で涼しくさわやかなさま。』程の意味合いを理解させるものと認められる。そして、指定商品に係る業界において、清涼感のあるさわやかな差し心地の眼科薬を『クール』の文字や『さわやか』の文字で表示している例が少なからず認められる。よって、本願商標を、本願指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、清涼感のある眼科用剤,清涼感のある外皮用薬剤 等)』について使用するときは、単に前記商品が、爽快で涼しくさわやかな使用感の商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「さわやかクール」の文字を同書、同大、等間隔に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「さわやか」の文字が「すがすがしく快いさま。気分のはればれしいさま。爽快。」、同じく「クール」の文字が「涼しくさわやかなさま。清涼。」の意味をそれぞれ有するものであって、良く知られた言葉であるとしても、両語を一連に表した本願商標全体よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について、品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-17 
出願番号 商願2004-115208(T2004-115208) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小松 里美
酒井 福造
商標の称呼 サワヤカクール 
代理人 川口 嘉之 
代理人 石塚 勝久 
代理人 世良 和信 
代理人 松倉 秀実 
代理人 五味 飛鳥 

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