ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z29 |
---|---|
管理番号 | 1170720 |
審判番号 | 取消2006-30679 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2006-06-07 |
確定日 | 2007-12-04 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4308198号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4308198号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4308198号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年4月20日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。 本件商標は、継続して3年以上その指定商品全てについて被請求人により使用されていないものである。また、本件商標について、専用使用権または通常使用権の設定登録がなされていないことも請求人の調査により判明している。 上記のとおりであるから、本件商標の登録は、指定商品全てについて、商標法第50条第1項により、取り消されるべきものである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。 被請求人は本件商標の出願日たる平成10年(1998年)4月20日より前の1997年以来、添付差出しの乙第1号証に示す如くのウェブサイトhttp://www.montaguefarms.com/index.htmlに表示を行い、同号証第2頁に示す本件デザイン商標、すなわち「Healthy Living」及び「CERTIFIED」「SAFE」の文字入り図形商標を展示し、かつ、「食の安全性」、「当社の方針」農業製品の安全性の配慮、「有機食品」、「有機食品の選択上の注意」の各項目について詳細に説明しかつ宣伝している。 なお、これら農産物の日本国内における過去3年間の販売状況について目下調査中であり、資料整い次第提出する。 4 当審の判断 被請求人は、乙第1号証を提出し、1997年以来、本件商標をウェブサイトに表示し、展示し、かつ、宣伝している旨述べ、日本国内における過去3年間の販売状況について目下調査中であり、資料整い次第提出する旨主張している。 しかしながら、被請求人は、その後、相当期間が経過しているにもかかわらず、何等の手続もしていない。 してみれば、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用していなかったものといわいわざるを得ない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
審理終結日 | 2007-07-11 |
結審通知日 | 2007-07-13 |
審決日 | 2007-07-25 |
出願番号 | 商願平10-32673 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(Z29)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 啓之 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 渡邉 健司 |
登録日 | 1999-08-20 |
登録番号 | 商標登録第4308198号(T4308198) |
商標の称呼 | ヘルシーリビング、サーティファイドセーフ |
代理人 | 杉村 興作 |
代理人 | 澤田 達也 |
代理人 | 藤谷 史朗 |
代理人 | 来間 清志 |