• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y09154142
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y09154142
管理番号 1170710 
審判番号 不服2006-16632 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-02 
確定日 2007-12-10 
事件の表示 商願2005- 34844拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カラオケ採点」の文字を標準文字により表してなり、第9類、第15類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月19日に登録出願、その後、第41類及び第42類の指定役務については、同年11月9日付けの手続補正書に記載のとおり補正され、最終的に別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、歌うための演奏装置である「カラオケ」の点数をつけて成績の優劣を表す「採点」を認識され、指定商品中「カラオケ装置,カラオケ装置用コンピュータプログラム等」・指定役務中「カラオケ装置の貸与,カラオケ装置用コンピュータプログラムの貸与等」との関係において商品の品質・役務の質の表示として「カラオケ装置の採点機能を有するもの」・「カラオケ装置の採点機能を有するものの貸与」のように理解される「カラオケ採点」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の前記指定商品・指定役務に使用するときは、単に商品の品質・役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「カラオケ採点」の文字よりなるところ、「(歌のないオーケストラの意) 歌の伴奏音楽だけを録音し、それに合せて歌うためのテープやディスク。また、その演奏装置。1970年代より普及。」の意味を有する「カラオケ」の文字と「点数をつけて成績の優劣を表すこと。」(いずれも、株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する「採点」の文字を結合したものと容易に認識されるものである。
そして、本願指定商品を取り扱う業界において、カラオケ採点機が製造、販売され、また、カラオケ採点機能を有する機器(装置)やカラオケ採点システムを採用して、歌唱力を採点する装置が実際に製品化され、販売されており、それらの機器(装置)が、カラオケルーム等で使用されているといえる。
そして、上記した実情は、以下の各種新聞記事情報、インターネットの情報等から裏付けられるものである。
(1)1991.12.27 流通サービス新聞 6頁には、「止まらない『カラオケ』ブーム。市場規模4千億円、ボックスは全国で8千店越す。」の見だしのもと「・・・ただ歌うだけではもう古い。これからのカラオケはチーム対抗歌合戦-エコワールド(東京〇三(5381)〇一三一)は、対戦型のカラオケ採点装置・・・の本格普及を目指す。すでに発売しているカラオケボックス専用の壁掛けタイプ(六十万円)に加え、来年一月にもキャスター付きの床置きタイプ(七十五万円)と宴会向けステージ一体型タイプ(百五十万円)を投入。」との記載
(2)1992.02.16 朝日新聞大阪地方版/兵庫には「ライト浴びスター気分も カラオケルーム、急成長 兵庫」の見だしのもと「自動照明装置でスポットライトが7色に変わり、スター気分も味わえる。カラオケ採点機で実力判定もでき・・・」との記載
(3)1992.04.08 朝日新聞大阪地方版/兵庫には「校則なんてカラオケ採点機程度のもの(拝復)兵庫」の見だしのもと「先日、支局のメンバーでカラオケルームに行くと採点機がありました。」との記載
(4)1994.04.28 読売新聞東京朝刊 8頁には「カラオケ採点OKのLD機2種発売/パイオニア」の見だしのもと「パイオニアは、カラオケ機能を充実させた両面再生の家庭用レーザーディスク(LD)プレーヤー2機種を5月下旬から順次発売する・・・カラオケで歌った歌を採点する『のどじまん』機能も付けた。」との記載
(5)2001.06.30 繊研新聞 6面には「【サタデーセンケン:情報プラザ:オープン】」の見だしのもと「カラオケ採点システム採用の新アトラクション『熱唱!銭湯歌合戦』・・・『歌唱力判定装置』で、その場で歌唱力を採点する。」との記載
(6)2004.01.05 読売新聞東京夕刊 5頁には「[腕まくり]オンチのキモチ=7 つかんだ!採点のツボ」の見だしのもと「・・・カラオケ採点機を作っているセガ・ミュージック・ネットワーク・・・同社が業務用に作っている採点システム『全国採点やろう』は、千点満点の精密採点と全国のカラオケボックスを通信で結び、各地のカラオケファンと点数を競い合える点が特徴だ。」との記載
(7)2004.10.30 毎日新聞東京朝刊 13頁には「[なぜなぞ科学]得点不満?カラオケ採点機」の見だしのもと「歌唱力にはひそかに自信を持っている私だけに、採点機の低得点は納得いかない。採点の仕組みを探った・・・通信カラオケは、すべての音がデジタル信号で数値化されている。採点機も歌い手の声の音程や音量を数値化し、歌モデルと比較すれば、耳で聞いた評価に近い採点が期待・・・」との記載
(8)「http://www.gifu-nct.ac.jp/elec/habuchi/sekkei/kara.html」には、「カラオケ採点システム」の見だしのもと「現在のカラオケでの採点システムはリズム中心の評価をしており・・・」との記載
(9)「http://www.hirax.net/dekirukana/karaoke/」には、「カラオケ採点機の謎」の見だしのもと「カラオケに行くと、必ずといっていいほど、カラオケ採点機(機能)がある。」との記載
(10)株式会社第一興商(http://www.dkkaraoke.co.jp/business/karaoke_service/syouhin/PremierDAM/PremierDAM.html)のホームページには、商品一覧に業務用通信カラオケシステムとして「Premier DAM」が紹介され、「カラオケ基本性能」として「■新しい採点など強力なカラオケ系コンテンツを搭載」、「機能・コンテンツ」として「■新採点機能、“歌いきりまショー”搭載」との記載
(11)「http://japan.renesas.com/media/company_info/news_and_events/press_releases/2006/0529/20060529j.pdf」には、「カラオケの高音質化を実現する1チップ型エコーICと採点機能付エコーICを製品化」(2006年5月29日 株式会社ルネサス テクノロジ)の見だしのもと「カラオケ機器や、カラオケ対応のDVDプレーヤ等AV機器向けに、エコー用の・・・さらに採点機能を追加した・・・を製品化しました。」との記載
(12)「カジ・コーポレーション」(http://www.kaji-corp.co.jp/karaoke/sinpin.html)のホームページには、「エクシング/ジョイサウンド」の「Hyper JOY WAVE」が紹介され、「■採点機能が、さらにパワーアップ」との記載
(13)アトムコーポレーション(http://atomcp.com/hontai_06.html)のホームページには、「カラオケ機器のリース・レンタル・中古販売」の見だしのもと「進化するオンリー・ワン カラオケMyLavca」の「LAVCAの魅力」として「歌う人の音楽性や表現力を評価して点数化する、新採点システム『マイ・スコア』を開発。」との記載
(14)「ダカーポ」(No.442 2000 4/5 マガジンハウス発行)の118頁には、「採点カラオケで/高得点を出す方法」の見だしのもと「採点できるソフトが普及し、カラオケブームが再燃している。」との記載、同119頁には、「採点カラオケ花盛り/今、歌った後に採点が表示されるカラオケソフトは数種ある。」との記載
以上よりすると、カラオケ機器においては、カラオケで歌った歌を点数化する採点機能を内蔵・搭載したものが製品化され、また、それらの機器がリース・レンタルされていることも認められる。
そうとすれば、「カラオケ採点」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中「カラオケ機器(装置)の採点機能を有する機器,カラオケ機器(装置)採点機能を有する機器の貸与」について使用した場合、「カラオケ機器(装置)の採点機能」の意味合いを容易に理解するものといえるから、商品の品質、機能及び役務の質を表示するものと認められ、前記以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標は、「カラオケ」と「採点」を他の構成要素なしに連綴した造語商標であって、「歌うための演奏装置であるカラオケの点数をつけて成績の優劣を表す採点」といった原審説示の意味合いを直ちに導かれるものではなく、十分に識別力を有する旨述べている。
確かに「カラオケ採点」のみで使用されているとはいい難いものであるが、上記のとおり、カラオケ機器(装置)を取り扱う業界においては、採点機能を有する機器が実在し、「カラオケ採点機」、「カラオケ採点システム」等と称されていることからすると、前記機能を有する機器及び前記機能を有する機器の貸与等に使用した場合には、本願商標の「カラオケ採点」の文字に接する取引者、需要者は、該文字からは、「カラオケ機器(装置)の採点機能」程の意味合いを容易に認識し、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有しないとみるのが相当であって、本願商標については、上記認定のとおりであるから、その主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプログラム,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる映像,ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」
第41類「電子楽器の教授,楽器演奏の教授,歌唱の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,楽器の貸与,楽譜の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,当せん金付証票の発売及びこれに関する情報の提供,電子応用機械器具及びその部品の修理保守・操作技術の教授,ジャズダンス・社交ダンス等の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,動物の調教,動物の供覧,植物の供覧,動物園に関する情報の提供,植物園に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書館に関する情報の提供,美術品の展示及びこれに関する情報の提供,学術的資料の展示に関する情報の提供,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演(ダンスを含む),音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ダンスホールの提供及びこれに関する情報の提供,ダンスパーティー・ダンススクール・ダンス競技会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びダンスパーティー・ダンススクール・ダンス競技会・スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,ゴルフ競技会に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音楽・映像・文字データの提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンサートにおける音楽の演奏・音楽の演奏に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオ(ダンススタジオを含む)の提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いたカラオケ用映像データの提供,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したゲームの提供に関する情報の提供,コンピュータゲームの攻略方法に関する情報の提供,興行場の座席の手配,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,運動用具の貸与,ダンス靴の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影及びこれに関する情報の提供,通訳・翻訳及びこれらに関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,画像・文字情報を記録してなる磁気ディスク・光ディスク・半導体メモリ等の記録媒体の複製・編集」
第42類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した気象情報の提供その他の気象情報に関する情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案その他のデザインの考案及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオンラインショッピングのためのサーバーの貸与その他のサーバーの貸与,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への記録・記録編集,電子計算機用データへの変換,コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータプログラムの技術情報に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネットによる広告用ホームページの設計・作成又は保守,オンライン情報処理その他の電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する情報の提供,コンピュータネットワーク上のセキュリティ機能に寄与するコンピュータプログラムの設計に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,指紋照合形式による個人認証システム用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機システムで使用される機器へのコンピュータプログラムの導入又は保守に関する指導・助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した著作権の管理に関する情報の提供,著作権に関する情報の提供,著作権の利用に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法律情報の提供,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,住民票・戸籍謄本・登記簿謄本等の交付申請その他公共機関への申請手続に関する情報の提供」

審理終結日 2007-10-15 
結審通知日 2007-10-19 
審決日 2007-10-30 
出願番号 商願2005-34844(T2005-34844) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y09154142)
T 1 8・ 13- Z (Y09154142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 カラオケサイテン 
代理人 羽切 正治 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ