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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y14
管理番号 1170694 
審判番号 不服2006-27795 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-08 
確定日 2007-12-22 
事件の表示 商願2005-87181拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「CHIARA SWEET」及び「キアラスイート」の文字を二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年4月25日付け手続補正書により、第14類「携帯電話機専用装飾シール及びその他の装飾用シールのための模造宝玉粒,その他の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第4283227号商標は、「KIARA」の文字を標準文字で表してなり、平成10年2月26日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4850346号商標は、「CHIARA」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月3日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、上段の「CHIARA SWEET」と下段の「キアラスイート」の各文字部分は、外観上まとまりよく一体に構成され、全体として特定の観念を有さないものである。
また、これより生ずると認められる「キアラスイート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「CHIARA」及び「キアラ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キアラスイート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「キアラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-30 
出願番号 商願2005-87181(T2005-87181) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 佐藤 松江
酒井 福造
商標の称呼 キアラスイート、キアラスウイート、チアラスイート、チアラスウイート、キアラ、チアラ、スイート、スウイート 
代理人 中山 清 

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