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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y06 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y06 |
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管理番号 | 1169126 |
審判番号 | 不服2007-650033 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-09 |
確定日 | 2007-11-12 |
事件の表示 | 2004年(平成16年)4月28日に事後指定が記録された国際登録第821994号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MAPP」の欧文字を書してなり、第1類、第6類及び第7類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)4月28日を事後指定の日とするものである。 そして、指定商品については、2005年(平成17年)12月28日付けの手続補正書及び2007年(平成19年)3月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報によって、第1類及び第7類に属する指定商品については削除され、最終的に、第6類「Compressed gas containers of metal.」のみとなったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。 「(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、登録第4558558号商標及び登録第4756181号商標(以下、これらをまとめて、単に「引用商標」という。)と類似するものであり、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」 3 当審の判断 本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。 また、本願商標の指定商品が上記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(2)も解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-10-31 |
国際登録番号 | 0821994 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y06)
T 1 8・ 26- WY (Y06) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 瀧本 佐代子 |
特許庁審判長 |
鈴木 新五 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 小田 明 |
商標の称呼 | マップ、エムエイピイピイ |
代理人 | 谷 義一 |