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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y06
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y06
管理番号 1169126 
審判番号 不服2007-650033 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-09 
確定日 2007-11-12 
事件の表示 2004年(平成16年)4月28日に事後指定が記録された国際登録第821994号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MAPP」の欧文字を書してなり、第1類、第6類及び第7類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)4月28日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、2005年(平成17年)12月28日付けの手続補正書及び2007年(平成19年)3月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報によって、第1類及び第7類に属する指定商品については削除され、最終的に、第6類「Compressed gas containers of metal.」のみとなったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。
「(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4558558号商標及び登録第4756181号商標(以下、これらをまとめて、単に「引用商標」という。)と類似するものであり、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」
3 当審の判断
本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。
また、本願商標の指定商品が上記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(2)も解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-31 
国際登録番号 0821994 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y06)
T 1 8・ 26- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀧本 佐代子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 田中 敬規
小田 明
商標の称呼 マップ、エムエイピイピイ 
代理人 谷 義一 

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