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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y21 |
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管理番号 | 1169125 |
審判番号 | 不服2007-650032 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-07 |
確定日 | 2007-11-12 |
事件の表示 | 国際登録第821036号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類「Electric toothbrushes.」を指定商品として,2003年(平成15年)7月18日にBeneluxにおいてした商標登録に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)1月9日を国際登録の日とするものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3171240号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転登録が平成19年10月4日になされているものである。 したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2007-10-31 |
国際登録番号 | 0821036 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y21)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 青野 紀子 |
特許庁審判長 |
鈴木 新五 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 小田 明 |
商標の称呼 | ソニケア |
代理人 | 笛田 秀仙 |
代理人 | 津軽 進 |
代理人 | 宮崎 昭彦 |