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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y21
管理番号 1169125 
審判番号 不服2007-650032 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-07 
確定日 2007-11-12 
事件の表示 国際登録第821036号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類「Electric toothbrushes.」を指定商品として,2003年(平成15年)7月18日にBeneluxにおいてした商標登録に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)1月9日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3171240号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転登録が平成19年10月4日になされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2007-10-31 
国際登録番号 0821036 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 田中 敬規
小田 明
商標の称呼 ソニケア 
代理人 笛田 秀仙 
代理人 津軽 進 
代理人 宮崎 昭彦 

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