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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y35
管理番号 1169085 
審判番号 不服2007-3554 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-06 
確定日 2007-12-18 
事件の表示 商願2006- 42625拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年5月10日に登録出願、その後、指定役務については、同年11月21日付けの手続補正書により、第35類「臨床試験のための被験者の募集又は斡旋事業の企画又は運営,医療機関において医薬品・医療機器の臨床試験を実施するための手配手続又はその他事務手続の事務の代理又は代行」に補正されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4584870号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年3月9日に登録出願、第35類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年7月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、緑色、黄緑色、黄色の3個のハート型の図形を花びらの如き形状に配し、その右横に「Medical」、「Volunteer」及び「Centre」の文字を三段に横書きして表し、それぞれの先頭の「M」、「V」及び「C」の文字は、大文字で大きく表し、その他の文字は小文字で小さく表し、かつ、その小文字の上部に、それぞれの欧文字の表音と思われる「メディカル」、「ボランティア」及び「センター」の文字を配した構成よりなるものである。
そして、図形と文字との組み合わせの構成よりなる本願商標は、図形部分と文字部分が常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見出し得ないものであるから、本願商標は、文字部分も独立して自他役務識別としての機能を有するものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「Medical」、「Volunteer」、「Centre」、「メディカル」、「ボランティア」及び「センター」の構成文字全体に相応して「メディカルボランティアセンター」の一連の称呼を生ずるほか、顕著に大きく表された先頭の各欧文字の「M」、「V」及び「C」の縦書きの文字部分に相応して「エムブイシー」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、欧文字の「M」の字形の中央を境に左側を黒色にし、また、右側を籠文字風に白抜きでそれぞれ表し、かつ、「M」の文字の縦の線は、左側に較べ、右側を短くし、その下部の空間に収まるようにやや小さくした「V」と「C」の文字を配し、これらの文字の全体に陰影を付した構成よりなるところ、全体として、外観上まとまりよく構成されているものであって、一体性のある特徴的な表示態様として看取されるものであるから、引用商標のかかる構成においては、その構成全体をもって図案化されたモノグラム的図形として把握されるものであり、特定の称呼が生じないとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標から、「エムブイシー」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標)


審決日 2007-12-06 
出願番号 商願2006-42625(T2006-42625) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
手塚 義明
商標の称呼 メディカルボランティアセンター、メディカルボランティア、ボランティアセンター、ボランティア、エムブイシイ、エムシイブイ 
代理人 森下 八郎 
代理人 吉田 博由 
代理人 伊藤 英彦 

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