• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Y1142
管理番号 1169063 
審判番号 不服2006-1477 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-23 
確定日 2007-12-21 
事件の表示 商願2003-102617拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「APC」の文字を標準文字で表してなり、第11類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月19日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年1月14日付け、同年5月10日付け及び同年10月4日付け手続補正書並びに当審における同18年4月10日付け手続補正書により、第11類「扇風機,天井設置扇風機,携帯用冷暖房装置その他の冷暖房装置,加湿器,除湿器,業務用空気濾過ユニット,業務用空気清浄機およびその部品・附属品」及び第42類「電力の有用性・信頼性・保護の必要性・電力保護装置に関する技術的事項に関する助言・相談,電源装置・空調装置・電源装置用制御機器・空調装置用制御機器又はこれらの装置等により構成される設備の設計に関する技術的事項についての助言・相談」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、平成19年2月22日付け拒絶理由通知書をもって、以下の拒絶の理由を通知した。
「本願商標は、登録第460801号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」
(以下、上記登録第460801号商標を「引用商標」という。)

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「暖冷房装置及びそれに類似する商品」について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、平成19年11月27日にその登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記2の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-10 
出願番号 商願2003-102617(T2003-102617) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (Y1142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭平山 啓子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川 きみえ
田中 敬規
商標の称呼 エイピイシイ 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 吉武 賢次 
代理人 船橋 理恵 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ