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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y35
管理番号 1169059 
審判番号 不服2006-16999 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-04 
確定日 2007-12-19 
事件の表示 商願2005- 36132拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リクルーティング・ソリューション・サービス」及び「Recruiting Solution Service」の文字を二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月21日に登録出願、その後、指定役務については、同年12月8日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「リクルーティング・ソリューション・サービス」とその英文字「Recruiting Solution Service」の文字を表してなるが、「リクルーティング/Recruiting」の文字は「企業などが,人材(新人)を募集すること」を、「ソリューション/Solution」の文字は「新しい情報システムやビジネスモデルによる企業の問題解決」を意味し、実際、「求人情報」が「リクルーティング情報」と呼ばれたり、人材派遣や人材紹介サービスを含めた人材開発支援サービスが「人材ソリューション」と呼ばれている実情からすると、それぞれの文字より全体として「企業などの人材募集の問題解決の方法を提供すること」の意味合いを容易に認識させる。一方、補正後の指定役務には、たとえば、人材募集に関係する役務(広告,企業に関する情報の提供)、人材紹介に深く関係する役務(職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供)、人材派遣が行われることが多い役務(速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集)等もあるため、前記「企業などの人材募集の問題解決の方法を提供すること」と本願の指定役務は、同じ、求人・人材開発(人材派遣・人材紹介)に関係する役務であり、人材募集の解決方法として指定役務が提供されるなど、その用途・目的等を共通にする場合が少なくないといえるので、本願商標はこれを指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は該役務が「企業などの人材募集の問題解決の方法を提供すること」と関係があるかのごとく、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成文字よりなるところ、その構成中、「リクルーティング/Recruiting」、「ソリューション/Solution」及び「サービス/Service」の文字がそれぞれ原審説示の意味を有する語であるとしても、全体の構成文字より直ちに原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、具体的な役務についてその質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできないところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定役務のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-28 
出願番号 商願2005-36132(T2005-36132) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福田 洋子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
商標の称呼 リクルーティングソリューションサービス、リクルーティングソリューション、リクルーティング、ソリューション 
代理人 橘 哲男 

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