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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y093842
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y093842
管理番号 1169057 
審判番号 不服2005-5763 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-04 
確定日 2007-12-25 
事件の表示 商願2003- 57035拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「DATAFLO」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年1月8日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年7月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年11月30日付けの手続補正書により、第9類、第38類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「(1)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれる。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。(2)本願商標は、登録第4672071号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められから、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-10 
出願番号 商願2003-57035(T2003-57035) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y093842)
T 1 8・ 91- WY (Y093842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
商標の称呼 データフロー、フロー、エフエルオオ 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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