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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y39 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y39 |
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管理番号 | 1169004 |
審判番号 | 不服2007-14266 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-17 |
確定日 | 2007-12-17 |
事件の表示 | 商願2006- 92145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ECO-LOGISTICS」の文字を標準文字として書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、一般に『ecology(環境保護)』を表すものとして『エコ商品』『エコグッズ』のように略語として他の語に付して用いられている『ECO』の文字と、『流通・物流』を表すものとして用いられている『LOGISTICS』の文字とを『-』(ハイフン)を用いて結合して、標準文字により『ECO-LOGISTICS』と表してなるが、これを本願指定役務中『鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介』に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、単に『地球環境を考慮した流通・物流又はその媒介』程の意味合いを理解するに止まり、役務の質・内容を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ECO-LOGISTICS」の文字を書してなるところ、該文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、指定役務との関係において、特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-05 |
出願番号 | 商願2006-92145(T2006-92145) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y39)
T 1 8・ 13- WY (Y39) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 亨子、平山 啓子 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 齋藤 貴博 |
商標の称呼 | エコロジスティックス、エコ、イイシイオオ、ロジスティックス |
代理人 | 菅野 中 |