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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y06071140
管理番号 1168983 
審判番号 不服2007-5999 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-27 
確定日 2007-12-11 
事件の表示 商願2005-112739拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「P-FIT」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第11類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月1日に登録出願され、その後、第6類、第7類及び第11類の指定商品については、原審において同18年7月19日付け手続補正書が提出された後、当審において同19年3月20日付け手続補正書が提出され、同手続補正書に記載のとおりの商品となっているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1991947号商標、同第2175493号商標、同第2552284号商標、同第2701839号商標、同第2704577号商標、同第3337098号商標、同第4260076号商標、同第4260077号商標及び同第4579270号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-28 
出願番号 商願2005-112739(T2005-112739) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y06071140)
最終処分 成立  
前審関与審査官 手塚 義明谷村 浩幸 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 長澤 祥子
小畑 恵一
商標の称呼 ピイフィット、フィット、エフアイテイ 
代理人 特許業務法人山田特許事務所 

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