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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y3541
管理番号 1168907 
審判番号 不服2006-12094 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-12 
確定日 2007-12-05 
事件の表示 商願2005- 78894拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書に記載されたとおりの役務を指定役務として、平成17年8月24日に登録出願、その後、指定役務については、同18年4月5日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「就職の仲介人・周旋人」程度の意味合いを認識させる「就職AGENT」の文字を書してなるにすぎないから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「就職AGENT」の文字を橙色で表してなるところ、全体的にまとまりよく一体的に表されているということができる。
そして、本願商標が原審説示の意味合いを表すものとして、本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
また、本願商標は、その指定役務について請求人(出願人)により使用されていることが認められる。
そうしてみると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、願書参照。)
審決日 2007-11-13 
出願番号 商願2005-78894(T2005-78894) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一森山 啓 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 シューショクエージェント、シューショク、エージェント 
代理人 金原 正道 

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