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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20071102 審決 商標
不服200623851 審決 商標
不服200613889 審決 商標
不服20075278 審決 商標
不服200621538 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y32
管理番号 1168904 
審判番号 不服2006-20077 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-08 
確定日 2007-12-03 
事件の表示 商願2005- 68897拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第32類「果実飲料」を指定商品として平成17年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『朝のフルーツジュース』及び『1日分のくだもの』の文字を、木目を背景とした長方形の枠内に全体として普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるところ、これよりは全体として、主に朝に飲まれるためのフルーツジュースであって、人が一日に摂取するのに必要な果実の栄養分・成分が入っている商品であるとの意味合いを認識させるので、これを本願の指定商品に使用しても、上記の如き意味合いを認識させるに止まり、単に商品の用途・品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、薄茶色の木目調の背景図形に、茶色の横長長方形の輪郭、該輪郭を上下1対2に直線をもって分断した図形、該上部輪郭内の輪郭線と同系色の茶色で「朝のフルーツジュース」の文字、同じく下部輪郭内に緑色で上段に左寄せで「1日分の」文字及び同じく下段に右寄せで「くだもの」の文字を二段書きしてなるものである。
まず、該木目調の図形は、顕著に表された文字に施した背景図形と認められることから、自他商品の識別標識としては機能しないものと認められる。
つぎに、同じく構成中「1日分のくだもの」の文字部分は、別掲2及び3に記載の新聞記事検索結果及びネット検索結果によれば、日本人が1日に摂取すべき果物の目標値が記載されていることから、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「1日に摂取すべき量の果物が含まれている商品であること」の意を表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(品質、原材料、数量)を表したものと認められるから、自他商品識別標識として機能を有さないものと認められる。
しかしながら、本願商標の構成中の「朝のフルーツジュース」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、果実飲料を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

(色彩については、原本を参照)

別掲2 新聞記事検索結果
(1)「野菜、果物を1日5種類とろう 食教育へ協会設立」(2002.11.05 読売新聞 東京朝刊 23頁)
「一日に五種類の野菜や果物をと呼びかける米国発の食生活改善運動を広めるため、流通や食品関係の企業が集まって、『ファイブ・ア・デイ協会』(東京)が設立された。バランスの良い食生活を目指し、小学生向けの食教育などを実施していく。
『ファイブ・ア・デイ』とは、『一日に五つ』という意味。米国で一九八八年に始まった食生活の改善運動で、野菜や果物をバランス良く食べる目安として、『一日に五種類、一定量以上の野菜、果物を食べよう』と提唱する。米国では、九四年と九七年とを比較して、野菜の摂取量は15%、果物は17%アップ。イギリスやメキシコ、オーストラリアなどでも同様の取り組みが行われている。
日本でもこれにならい、まずは日本の野菜や果物ごとの摂取量のモデルを算出することから始める。」と記載されている。
(2)「野菜、果物を1日7皿食べよう 推進委が呼びかけ 7割が『足りている』つもり」(2004.11.28 読売新聞 大阪朝刊 17頁)
「健康のために野菜と果物を積極的に取る『ベジフルセブン』運動が広がっている。京都市内で開かれたセミナーで、取り組みが紹介された。
ベジフルセブンは、野菜(ベジタブル)と果物(フルーツ)を一日に計七皿分食べようという試み。一昨年七月に設立された『青果物健康推進委員会』(東京)が提唱している。
厚生労働省が推し進める『健康日本21』では、一日三百五十グラム以上の野菜摂取が目標。また、食生活推進全国協議会では、果物を一日二百グラム取ることを呼びかけている。緑黄色野菜に含まれるビタミンCやカロチンが、がん予防などに効果があるとわかってきたからだ。
しかし、二〇〇二年の国民栄養調査では、日本人の一日の摂取量は、野菜が二百七十グラム、果物が百二十四グラムと、不足気味。一方で、野菜や果物なら『足りている』と考える人は七割と、食べたつもりの人が多かった。
そこで委員会では、一日の必要量を『野菜五皿(三百五十グラム)と果物二皿(二百グラム)』と、皿数で大まかに覚えることを勧めることにした。」と記載されている。

別掲3 ネット検索結果
(1)「マイライフ手帳@ニュース」(http://www.mylifenote.net/003/post_1043.html)のホームページの「フルーツをブレンドした大麦若葉の青汁『朝のフルーツ青汁』を発売」の見出しの下に、「『朝のフルーツ青汁』では、フルーツ由来の食物繊維を含んでおり、1袋(粉末タイプ7g入り)を約75mlの水に溶かして手軽に飲むだけで、ビタミンCなどの栄養もたっぷり摂れるという。健康補助食品として1日当たり1袋の摂取が目安だとしている。」と記載されている。
(2)「カゴメ株式会社」のホ-ムページ(http://www.kagome.co.jp/news/2005/050927.html)の「不足しがちなフルーツを、これ一本で手軽に摂取「朝のフルーツこれ一本」新発売 ?一本に10種類のフルーツを配合。朝食代わりに?」の見出しの下に、「日本人のフルーツ摂取量は、20?30代を中心にフルーツ離れの傾向が見られ、一日あたり約124gと目標摂取量である200gを大きく下回っています。また、健康日本21では、毎日フルーツを摂る事を推奨していますが、実際に一日の食事で1回以上フルーツを食べる成人の割合は29%程度にとどまっています。
そこでカゴメはこの商品で、毎日フルーツを200g以上摂取するための新しい朝の習慣を提案いたします。」と記載されている。
審決日 2007-11-12 
出願番号 商願2005-68897(T2005-68897) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫旦 克昌 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
岩崎 安子
商標の称呼 アサノフルーツジュース、イチニチブンノクダモノ 
代理人 飯島 紳行 

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