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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0928
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0928
管理番号 1168895 
審判番号 不服2007-16296 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-11 
確定日 2007-12-10 
事件の表示 商願2006- 77446拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マジック大全」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「奇術に関するものを漏れなく編集した書物」の意である「マジック大全」を標準文字で普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品「電子出版物」中上記照応の内容の商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中に「マジック」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品「手品用具」以外の第28類の商品に使用する場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「マジック大全」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「マジック」の文字が、広辞苑から「奇術,手品」の意味をも有する語であり、また、「大全」の文字が、同じく広辞苑から「その物事に関するものを漏れなく編集した書物」の意味を有する語であったとしても、両語を一連に表した本願商標全体よりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願指定商品の品質表示として取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質・内容を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-28 
出願番号 商願2006-77446(T2006-77446) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y0928)
T 1 8・ 272- WY (Y0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 酒井 福造
小松 里美
商標の称呼 マジックタイゼン、タイゼン、マジックダイゼン、ダイゼン 
代理人 野田 久登 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 

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