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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1167845 
異議申立番号 異議2006-68005 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-03-28 
確定日 2007-10-02 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第847049号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第847049号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第847049号商標(以下「本件商標」という。)は、「JUICY JUICE」の欧文字よりなり、2004(平成16)年12月31日を国際登録の日とし、第3類「Perfumes,eaux de toilette;bath and shower gels and salts for non-medical use;toilet soaps;body deodorants;cosmetics creams,milks,lotions,gels and powders for the face,body and hands;tanning and after-sun milks,gels and oils(cosmetics);make-up preparations;shampoos;gels,mousses,balms and products in aerosol form for hair care and styling;hair spray;hair dyes and bleaching products;hair-curling and setting products;essential oils.」を指定商品として、平成18年1月13日に設定登録がされたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4119346号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジューシィジューシィ」の片仮名文字と「JUICY JUICY」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成8年3月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、引用商標と称呼において類似するものであり、また、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、「JUICY JUICE」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ジューシージュース」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、「ジューシィジューシィ」の片仮名文字と「JUICY JUICY」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ジューシージューシー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ジューシージュース」の称呼と引用商標より生ずる「ジューシージューシー」の称呼とを比較するに、両者は、「ジューシージュー」の音を共通にするものの、語尾において「ス」の音と「シー」の音に差異を有するものである。
そして、該差異音である「ス」の音と「シー」の音にしても、子音(s)を共通にするものの、母音は(u)と(i)と異なるものであって、しかも、「シー」の音は「シ」の音の母音である(i)の音を長くのばして発する音であることから、この母音の違いがいっそう明瞭なものとなり、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえないものである。
さらに、後述する、両商標の観念上の相違点も相俟って、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、音調、音感が異なり、彼此聞き誤るおそれはないものといわなければならない。
次に、観念についてみるに、本件商標は、構成中の「JUICY」の文字が「汁(水分)の多い」等を、「JUICE」の文字が「ジュース、(果物、野菜、肉などの)汁」等を、それぞれ意味するものとして親しまれた語であることから、全体として「汁(水分)の多いジュース」の如き観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、親しまれた「JUICY」及び「ジューシー」の語が二度繰り返されたものと印象づけられるものであるものの、全体としては、直ちに特定の観念が生ずるものともいえないものであるから、両者の観念については比較することができない。
さらに、両商標は、前記の構成よりみて、外観においても相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-09-19 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 長澤 祥子
井岡 賢一
登録日 2004-12-31 
権利者 LANCOME PARFUMS ET BEAUTE&CIE
商標の称呼 ジューシージュース、ジューシー、ジュース 
代理人 清水 修 
代理人 杉岡 真紀 

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