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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1167822 
異議申立番号 異議2007-900230 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-05-14 
確定日 2007-11-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5024977号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5024977号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5024977号商標(以下「本件商標」という。)は、「愛されまつげ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年4月26日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同19年1月9日に登録査定され、同年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、漢字及び平仮名で「愛されまつげ」と横書きしてなるものである。
しかるに、その指定商品にあっては、構成中の「愛され」の語が、「愛され美肌になる化粧品」、「愛されメイク完成」、「愛されネイル」、「愛されキレイ」等のように、「人の心を引きつけることができる商品」あるいは「人の心を引きつけることができる化粧」を表す語として使用され、認識されているものである(甲第1号証及び甲第2号証)。
さらに、本件商標の指定商品中のマスカラ等においては、「宝石みたいなツヤツヤ愛されまつげを作る」、「2007’Happyな愛されまつげ」、「ボリューム感も愛されまつげの重要なポイント」等のように、「愛されまつげ」の語は、「人の心を引きつけることができるまつ毛にすること」を意味する語として、普通に使用され、理解されているものである(甲第3号証)。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「人の心を引きつけることができるまつ毛にする商品」であることを直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)さらに、本件商標を、「人の心を引きつけることができるまつ毛にする商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「人の心を引きつけることができるまつ毛にする商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
(3)また、「愛されまつげ」の語が、本件商標の指定商品を取り扱う業界において広く使われていることから、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであって、商標法第3条第1項第6号にも該当するものである。
(4)以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「愛されまつげ」の文字よりなるところ、構成中の「愛され」の文字は限定的意味を認識し得ないものであるが、仮に「愛され(る)」の「る」が略され、受け身のごとき意味合いを認識される場合があり、また、「まつげ」の文字が「睫毛(まぶたのふちにある毛)」を意味するとしても、「愛されまつげ」の文字全体が、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「人の心を引きつけることができるまつ毛にする商品」なる意味合いを直感させるとはいい難いものである。
そして、申立人の提出に係る甲第1号証及び甲第2号証を徴するも、これらの証拠における例は、インターネットの打ち出しの事例で、しかも「愛され美肌になる化粧品」等のように、本件商標とは商標の態様を異にする事案であるし、同じくインターネットの打ち出しの事例の甲第3号証においても、ある記述的な語句の中で「愛されまつげ」の文字が用いられているにすぎず、かつ、打ち出し日が本件商標の登録査定日以降のものであって、記述内容からしても本件商標の登録査定以前より該「愛されまつげ」が使用されているとする記述は見当たらないものである。
そうすると、本件商標を構成する「愛されまつげ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されていたとは認め難いものである。
してみれば、本件商標は、単に商品の品質を表す標章にすぎないものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-10-18 
出願番号 商願2006-38409(T2006-38409) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Y03)
T 1 651・ 13- Y (Y03)
T 1 651・ 16- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 津金 純子
小畑 恵一
登録日 2007-02-09 
登録番号 商標登録第5024977号(T5024977) 
権利者 株式会社ルチア
商標の称呼 アイサレマツゲ、アイサレ 
代理人 西山 聞一 

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