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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1167807 
異議申立番号 異議2007-900176 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-04-13 
確定日 2007-11-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5016900号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5016900号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5016900号商標(以下「本件商標」という。)は、「パーフェクトリフトAA」の文字を横書きしてなり、平成17年4月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年11月29日に登録をすべき旨の審決がなされ、同19年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標を構成する「パーフェクト」の語は、クレンジングオイル、日焼け止め乳液等の本件指定商品にあっては、「品質がしっかりとした完壁な商品」の意味合いを持って使用され、認識されており(甲第1号証)、また、「リフト」の語は、美容液、クリーム等の本件指定商品にあっては、「たるみ等を持ち上げてハリのある肌にする商品」の意味合いを持って使用され、認識されている(甲第2号証)。
そして、「パーフェクトリフト」の語は、「たるみ等を持ち上げてハリのある肌にするしっかりとした品質の商品」を表す語として使用されている事実がある(甲第3号証)。
したがって、本件商標は、「商品記号AAのたるみ等を持ち上げてハリのある肌にするしっかりとした品質の商品」を直感させるに過ぎない商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、そのような品質を有しない商品については、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「パーフェクトリフトAA」の片仮名文字とアルファベットを結合して一連に書してなるものであるところ、これを構成する「パーフェクト」及び「リフト」の各文字に申立人の主張するような意味合いがあるとしても、これらの各文字を一体的に表した「パーフェクトリフトAA」の語が具体的にどのような商品の品質等を表すものか必ずしも明らかではない。そして、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「パーフェクトリフト」の語が使用されている例のあることは認められるとしても、エステサロンにおいて役務を表す標章として使用されているもの、あるいは、商品について使用されているものについても、商品の品質等を表す語として使用されているのかどうか定かでないものもあり、提出に係る証拠をもってしては、「パーフェクトリフトAA」の語が本件商標の登録すべき旨の審決時において、この種商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものとまでは認められない。
そうとすれば、本件商標は、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして理解し、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-10-23 
出願番号 商願2005-29741(T2005-29741) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Y03)
T 1 651・ 272- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 伊藤 三男
酒井 福造
登録日 2007-01-12 
登録番号 商標登録第5016900号(T5016900) 
権利者 ロート製薬株式会社
商標の称呼 パーフェクトリフトエイエイ、パーフェクトリフト 

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