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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1167699 
審判番号 不服2007-289 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-01-09 
確定日 2007-12-03 
事件の表示 商願2005-36986拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デュアルビュー」の片仮名文字と「Dual View」の欧文字とを二段に併記してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年8月18日に登録出願された商願2004-76019号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同17年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』との関係において『二つの画面(眺め)』の意味合いを看取させる『Dual View』及びその表音である『デュアルビュー』の文字を『デュアルビュー』『Dual View』と二段に書してなるところ、ノート型パソコンなどで外部のディスプレイを接続して、本体のディスプレイと外部のディスプレイとでひとつの画面として表示できる機能(デュアルディスプレイ機能)を、Windows XPでは『デュアルビュー』機能と言い換えて使用していることからすれば、これをその指定商品中『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、『二つの画面(の機能)を有する電気通信機械器具,電子応用機械器具』を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・形状・機能を表示するものとしか認識されないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に照応する前記商品以外の『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさで、全体としてまとまりよく表されているものであり、たとえ構成中の「デュアル」「Dual」の語が「二つの。2重の。」を意味し、「ビュー」「View」の語が「(1)光景。景色。眺め。(2)所見。見解。」(いずれも「広辞苑第五版」)を意味する語であるとしても、これらの語を結合してなる本願商標からは、その指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」との関係において、原審説示のように「『二つの画面(眺め)』の意味合いを看取させ」、「『二つの画面(の機能)を有する電気通信機械器具,電子応用機械器具』を認識させる」とまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「デュアルビュー」及び「Dual View」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・形状・機能を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質・形状・機能を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-20 
出願番号 商願2005-36986(T2005-36986) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y09)
T 1 8・ 272- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 長柄 豊
日向野 浩志
商標の称呼 デュアルビュー、デュアル 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 野田 久登 
代理人 森田 俊雄 

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