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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y14
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y14
管理番号 1167655 
審判番号 不服2007-4315 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-13 
確定日 2007-11-19 
事件の表示 商願2006- 23019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EH JEWELRY COLLECTION」の文字を横書きしてなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、平成18年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されているローマ文字2字の類型である『EH』とデパート、宝石店等が宝石類の販売に当たってしばしば使用する『JEWELRY COLLECTION』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものですから、これをその指定商品中『宝石類』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「EH JEWELRY COLLECTION」の文字を書してなるところ、その構成文字を個々にとらえてみれば、原審説示の如く「EH」の文字が商品の品番などを表示するための記号・符号として使用される場合のある欧文字2字の一類型であり、また、「JEWELRY COLLECTION」の文字が「宝石の発表会」といった意味を有するとしても、これら構成文字全体は、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであり、これより生ずる「イーエッチジュエリーコレクション」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成よりなる本願商標を、その指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、原審説示の如く商品の品番などを表示するための記号・符号と、商品の販売に使用する文字とを組み合わせたものとして分離して理解するというよりは、むしろこれら構成文字全体をもって、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものとして認識し、取引にあたるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができるものであり、また、商品の品質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-26 
出願番号 商願2006-23019(T2006-23019) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y14)
T 1 8・ 272- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小松 里美
酒井 福造
商標の称呼 イイエッチジュエリーコレクション、イイエイチジュエリーコレクション、イイエッチジュエリー、イイエイチジュエリー、ジュエリーコレクション 
代理人 小山 方宜 
代理人 福島 三雄 

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