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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y06
管理番号 1167615 
審判番号 不服2006-27907 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-11 
確定日 2007-11-10 
事件の表示 商願2005-115008拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コモド」の片仮名文字を書してなり、第6類「金属製窓シャッター」を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『間仕切り、出入り口の戸として板戸の代わりに使われたむしろの戸』である『菰戸』に通じる『コモド』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときには、当該商品があたかも『菰戸』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「コモド」の文字よりなるところ、該語が原審説示のように「菰戸」に通じるものであるとしても、「建築大辞典 第2版<普及版>」(1999年9月30日株式会社彰国社発行)によれば、「こもど[菰戸]」の説明として「板戸の代わりに用いられた莚(むしろ)の戸.間仕切りばかりでなく出入口の戸としても使われた.新潟県南蒲原郡中之島村では,江戸時代に立見税と称して板戸に課税されたので,中級以下の農家では菰戸を多く用いたという.」との記載があることからすれば、本願の指定商品「金属製窓シャッター」との関係においては、本願商標に接する取引者・需要者をして、当該商品が「莚(むしろ)の戸」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認め難いところである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-23 
出願番号 商願2005-115008(T2005-115008) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 長柄 豊
日向野 浩志
商標の称呼 コモド 
代理人 橘 哲男 

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