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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2425
管理番号 1167550 
審判番号 不服2006-18886 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-29 
確定日 2007-11-19 
事件の表示 商願2005- 90963拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、イギリス国ロンドンの高級紳士服店街として知られる地名の『SAVILE ROW』の文字を含むものなので、これを本願指定商品中、例えば『英国製の織物(畳べり地を除く。),英国製のセーター類,英国製のワイシャツ類,英国製の寝巻き類,英国製の下着,英国製の水泳着,英国製の水泳帽』等、上記文字に照応する商品以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の構成は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「SAVILE ROW」の文字は、イギリス国ロンドンの高級紳士服店街を指す地名であるとしても、我が国において一般に親しまれているものとはいい難く、本願の指定商品との関係においても、商品の産地、販売地等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見いだせないものである。
そうとすれば、「SAVILE ROW」の文字を有してなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、直ちに前記の地名として認識するとはいい難く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-11-06 
出願番号 商願2005-90963(T2005-90963) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y2425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白倉 理 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 チェスターバリーサビルロー、チェスターバリー、チェスター、バリー、サビルロー、シイビイ 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 野田 久登 
代理人 竹内 耕三 
代理人 野田 久登 

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