• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y43
管理番号 1167546 
審判番号 不服2007-5171 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-16 
確定日 2007-11-07 
事件の表示 商願2006- 37977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「いつくしみの思草」の文字を標準文字で書してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月25日に登録出願、その後、指定役務については、平成19年2月16日付けの手続補正書により第43類「老人の養護」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第44類に属さない役務『老人の養護』を含んでいる。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、適正な役務区分になったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-17 
出願番号 商願2006-37977(T2006-37977) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美土井 敬子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 イツクシミノシグサ、イツクシミノオモイグサ 
代理人 平田 功 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ