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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 125
管理番号 1167540 
審判番号 取消2006-31444 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-11-20 
確定日 2007-10-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第1861516号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1861516号商標(以下「本件商標」という。)は、「ALBELOBELO」の欧文字と「アルベロベロ」の片仮名文字を二段に併記してなり、昭和59年3月5日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年10月11日に、第25類「被服」を指定商品とする書換登録がされているものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求めると主張し、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標は、請求人が調査した限りにおいては、書換登録後の指定商品「被服」について、商標権者によって、継続して3年以上使用されていない。
また、商標登録原簿によれば、専用使用権及び通常使用権は、設定されておらず、未登録の通常使用権者が継続して3年以上使用している事実も見当たらない。
してみれば、本件商標は、指定商品「被服」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第35号証(枝番を含む。)及び検乙第1号証ないし検乙第12号証を提出している。
1 被請求人は、従来より、「アルベロベロ商標」を付した製品は、全て、アルベロベロブランド(販売区分)として、製造販売してきたが、平成17年初頭以降、前記製品の「新作」の展開を、当面休止することとした。
2 その後は、主として、商品在庫の販売を今日に至るまで継続している。
3 「アルベロベロ商標」製品の新作の発表は休止したが、特に市場からの需要が大きなものについては、「アルベロベロ商標」製品の定番商品として、その後の追加生産販売を行っており、それには、「アルベロベロ商標」が付されている。
4 被請求人の営業管理の都合上、この「アルベロベロ商標」製品は、独立した製品管理とはせず、他ブランドの販売区分の中に含めて管理するようになったため、平成17年初頭以降は、追加生産販売されたものは、他ブランドの生産額及び販売額に含まれることとなったものである。
5 従来の在庫製品の継続販売の事実を、以下のとおり、明らかにする。
(1)被請求人の第31期(平成17年9月から平成18年8月)の損益計算書に記載された売上高(乙第1号証)。
(2)被請求人の「業績月報《31期合計 12ヵ月》」(乙第2号証)中のブランド別商品明細に記載された「アルベロベロ」ブランドの営業売上高と直営店売上高の合計額。
(3)被請求人の「ブランド別得意先別売上順位表〈累計〉」(乙第3号証)に記載された「アルベロベロ商標」製品の上記期間の売上高。
(4)被請求人の「商品別売上実績表〈トータル〉」(乙第4号証)に記載された「アルベロベロ商標」製品の上記期間の売上高。
6 「アルベロベロ商標」を付した製品の現物について、その一部を証拠品として提出(検乙第1号証ないし検乙第12号証)し、併せて、書証として、これらの各証拠品を撮影したものを提出する。
(1)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394183)(乙第5号証の1?3、検乙第1号証に対応)。
(2)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B0194111)(乙第6号証の1?3、検乙第2号証に対応)。
(3)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2494836)(乙第7号証の1?3、検乙第3号証に対応)。
(4)「アルベロベロ商標」を付したパンツ付きワンピース(商品番号 B3494405)(乙第8号証の1?4、検乙第4号証に対応)。
(5)「アルベロベロ商標」を付したボレロ(商品番号 B4392136)(乙第9号証の1?4、検乙第5号証に対応)。
(6)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394449)(乙第10号証の1?3、検乙第6号証に対応)。
(7)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)(乙第11号証の1?4、検乙第7号証に対応)。
(8)「アルベロベロ商標」を付したランニング(商品番号 B3234401)(乙第12号証の1?4、検乙第8号証に対応)。
(9)「アルベロベロ商標」を付したパンツ(商品番号 B3442490)(乙第13号証の1?6、検乙第9号証に対応)。
(10)「アルベロベロ商標」を付したジャンパースカート(商品番号 B1154104)(乙第14号証の1?5、検乙第10号証に対応)。
(11)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)(乙第15号証の1?3、検乙第11号証に対応)。
(12)「アルベロベロ商標」を付したシューズ(商品番号 B8162327)(乙第16号証の1?3、検乙第12号証に対応)。
7 「アルベロベロ商標」を付した製品のうちの一部の売上伝票を提出する。
(1)被請求人に係る、「アルベロベロ商標」を付した商品の売り上げに係る売上伝票の調査等の報告書(乙第17号証)。
(2)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394183)に係る2005年9月28日の売上伝票写し(乙第18号証)。
(3)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B0194111)に係る2006年6月21日の売上伝票写し(乙第19号証)。
(4)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B0194111)に係る2006年8月4日の売上伝票写し(乙第20号証)。
(5)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B0194111)に係る2006年2月28日の売上伝票写し(乙第21号証)。
(6)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2494836)に係る2006年2月22日の売上伝票写し(乙第22号証)。
(7)「アルベロベロ商標」を付したパンツ付きワンピース(商品番号 B3494405)に係る2006年1月23日の売上伝票写し(乙第23号証)。
(8)「アルベロベロ商標」を付したボレロ(商品番号 B4392136)に係る2006年2月22日の売上伝票写し(乙第24号証)。
(9)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394449)に係る2005年9月27日の売上伝票写し(乙第25号証)。
(10)「アルベロベロ商標」を付したワンピース(商品番号 B2394449)に係る2005年11月4日の売上伝票写し(乙第26号証)。
(11)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)に係る2005年10月14日の売上伝票写し(乙第27号証)。
(12)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)に係る2005年12月28日の売上伝票写し(乙第28号証)。
(13)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)に係る2005年12月31日の売上伝票写し(乙第29号証)。
(14)「アルベロベロ商標」を付したケープ(商品番号 B3412931)に係る2006年1月25日の売上伝票写し(乙第30号証)。
(15)「アルベロベロ商標」を付したランニング(商品番号 B3234401)に係る2006年4月18日の売上伝票写し(乙第31号証)。
(16)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)に係る2006年11月3日の売上伝票写し(乙第32号証)。
(17)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)に係る2006年2月28日の売上伝票写し(乙第33号証)。
(18)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)を返品処理した2006年5月19日の売上伝票写し(乙第34号証)。
(19)「アルベロベロ商標」を付したソックス(商品番号 B3362109)に係る2006年4月30日の売上伝票写し(乙第35号証)。
8 以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、被請求人(商標権者)によって使用されているものであるから、本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠等によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第18号証は、被請求人が取引先に宛てた売上伝票写しであり、年月日の欄に「2005.9.28」、ブランド名の欄に「アルベロベロ」、商品コードの欄に「B23-94183」、品名の欄に「ワンピース」、サイズの欄に「90」、上代単価の欄に「22,000」の各記載がある。
そして、乙第5号証の1ないし3及び検乙第1号証を併せ見ると、商品「ワンピース」の「織ネーム」には「ALBELOBELO」及び「90」の表示があり、「下げ札」には「B23-94183」及び「本体 ¥22,000」の表示がある。
(2)乙第19号証は、被請求人が取引先に宛てた売上伝票写しであり、年月日の欄に「2006.6.21」、ブランド名の欄に「アルベロベロ」、商品コードの欄に「B01-94111」、品名の欄に「ワンピース」、サイズの欄に「100」、上代単価の欄に「28,000」の各記載がある。
そして、乙第6号証の1ないし3及び検乙第2号証を併せ見ると、商品「ワンピース」の「織ネーム」には「ALBELOBELO」及び「100」の表示があり、「下げ札」には「B01-94111」及び「本体 ¥28,000」の表示がある。
(3)乙第30号証は、被請求人が取引先に宛てた売上伝票写しであり、年月日の欄に「2006.1.25」、ブランド名の欄に「アルベロベロ」、商品コードの欄に「B34-12931」、品名の欄に「ケープ」、サイズの欄に「110」、上代単価の欄に「39,000」の各記載がある。
そして、乙第11号証の1ないし4及び検乙第7号証を併せ見ると、商品「ケープ」の「織ネーム」には「ALBELOBELO」及び「110」の表示があり、「下げ札」には「B34-12931」及び「本体 ¥39,000」の表示がある。
(4)乙第32ないし第35号証は、被請求人が取引先に宛てた売上伝票写しであり、年月日の欄にはそれぞれ「2006.11.3」「2006.2.28」「2006.5.19」「2006.4.30」の各記載があり、また、ブランド名の欄に「アルベロベロ」、商品コードの欄に「B33-62109」、品名の欄に「ソックス」、サイズの欄に「11」、上代単価の欄に「3,900」の各記載がある。
そして、乙第15号証の1ないし3及び検乙第11号証を併せ見ると、商品「ソックス」の「織ネーム」には「ALBELOBELO」の表示、ソックス本体に「サイズ 11?12」の表示があり、「下げ札」には「B33-62109」及び「本体 ¥3,900」の表示がある。
2 以上の認定事実を総合すれば、本件商標権者(被請求人)は、「アルベロベロ」及び「ALBELOBELO」の文字からなる商標を指定商品中に含まれる商品「ワンピース」、「ケープ」及び「ソックス」に付して、前記商品を販売していたものとみるのが自然であり、その時期は平成17(2005)年9月から同18(2006)年6月頃と認められる。そして、上記「アルベロベロ」及び「ALBELOBELO」の商標は、本件商標と社会通念上同一といい得るものである。
そうすると、商標権者は、本件審判請求の登録日である平成18年12月8日前3年の期間内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定商品について使用していたものというべきである。
3 請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
4 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-08-23 
結審通知日 2007-08-29 
審決日 2007-09-11 
出願番号 商願昭59-21009 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (125)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岡田 美加
久我 敬史
登録日 1986-05-30 
登録番号 商標登録第1861516号(T1861516) 
商標の称呼 アルベロベロ 
代理人 水野 吉博 
代理人 中村 勝己 
代理人 立岡 亘 
代理人 太田 成 
代理人 服部 千鶴 
代理人 太田 博之 
代理人 吉野 彩子 
代理人 後藤 昭樹 

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