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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
管理番号 1167478 
審判番号 不服2005-7290 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-22 
確定日 2007-10-15 
事件の表示 商願2004-24423拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EX FINDER」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月16日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同年10月13日付け手続補正書により、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプログラム,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる映像,ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「EX FINDER」と標準文字で書してなるものであるが、その構成中の「EX」は一般に商品の品番、規格等を表示する記号、符号として採択・使用されているアルファベット2字の一類型と認められるものであり、また、「FINDER」の文字は本願指定商品中の「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」等との関係からすれば「カメラ、撮影機、望遠鏡等のレンズで写る範囲を、目でのぞいて見る装置」を意味する語として一般によく理解され使用されている。してみると、これを本願指定商品に使用しても、全体として「商品EX記号のファインダー」程の意味合いを理解・認識するにすぎないものであるから、これに接する取引者・需要者は、単に上記意味合いを認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第2582895号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成元年11月13日登録出願、第11類「段階継電器、補助継電器、電力継電器、その他の小型継電器、感光継電器、その部品、その他の継電器、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年9月30日に設定登録、その後、同15年6月10日に商標権存続期間の更新登録がなされた後、同17年7月20日に指定商品を第9類「段階継電器,補助継電器,電力継電器,その他の小型継電器,感光継電器,継電器用タイマー・ソケット・その他の部品,その他の継電器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(イ)登録第2582896号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成元年11月13日登録出願、第11類「段階継電器、補助継電器、電力継電器、その他の小型継電器、感光継電器、その部品、その他の継電器、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年9月30日に設定登録、その後、同15年6月10日に商標権存続期間の更新登録がなされた後、同17年7月20日に指定商品を第9類「段階継電器,補助継電器,電力継電器,その他の小型継電器,感光継電器,継電器用タイマー・ソケット・その他の部品,その他の継電器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(ウ)登録第3274452号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「Finder」の文字を横書きしてなり、平成6年3月18日登録出願、第16類「荷札,印刷物,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として同9年4月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「EX FINDER」の文字を標準文字で表してなるところ、「EX」の文字と「FINDER」の文字には、一文字程度の間隔があり、視覚的に、「EX」の文字と「FINDER」の文字とを組み合わせたものと容易に理解されるものである。また、全体として、直ちに述語的な意味合いを生ずるものともいえないものであり、他に、本願商標が常に一体のものとしてのみ認識されるとする理由はみあたらないところである。
ところで、一般に、欧文字の1字又は2字は、商品の品番、規格、型番、シリーズ名等を表示する記号、符号として、取引上類型的に使用されているものである。また、構成中の「FINDER」の文字部分は、「1.見つける人[物]。発見者。拾得者。2.[写真]ファインダー。(1)距離計(range finder)。(2)撮影する画面範囲を決めるためのカメラの付属品。viewfinderともいう。3.(1)[天文]見出し望遠鏡。ファインダー。大望遠鏡に付属した小さい広角望遠鏡。(2)(顕微鏡の)ファインダー。微細な方眼を備えたスライドグラス。」(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館 1999年1月10日発行)等を意味する英語であって、また、例えば、広辞苑 第五版(株式会社岩波書店 1998年11月11日発行)の「ファインダー(finder)」の見出し語の意味に、「1.撮影範囲を見定めるためカメラに取り付けたのぞき窓。ピント合せを兼ねているものもある。2.主望遠鏡に平行に付属して、所要の天体の位置を捜索するのに用いる小望遠鏡。捜索鏡。」とあるように、本願指定商品中の「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」との関係においては、「写真機械器具、望遠鏡及び顕微鏡等のファインダー」を意味するものとして親しまれている語である。
してみると、本願商標を、その指定商品中、「FINDER」の文字に照応する商品、例えば、「写真機械器具、望遠鏡及び顕微鏡等のファインダー」について使用するときは、構成中の「FINDER」の文字部分は、単に商品の普通名称を表示するものと理解されるに止まるものとみるのが相当である。
したがって、「EX FINDER」の文字を標準文字で表してなる本願商標は、これを、その指定商品中、例えば、前記した「FINDER」の文字に照応する商品について使用するときは、商品の品番、規格、型番、シリーズ名等を表示する記号、符号の一類型「EX」と商品の普通名称とを一文字程度の間隔をおいて表してなるものと理解、認識されるにすぎないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。
そして、このことは、「EX」の文字が、商品の品番、規格、型番、シリーズ名等を表示する記号、符号として、本願の指定商品を取り扱う業界において一般に使用されていることを示す、以下(ア)ないし(キ)の事実、及び、商品の品番、型番等を表示するための記号符号の一類型と認められる欧文字の1字又は2字、数字又はこれらの組み合わせが、商品名の前に付され、使用されている(ク)ないし(ス)の事実からみても、妥当であることが十分に裏付けられるものである。
(ア)「キャノン、小型・軽量のAF一眼レフカメラを発売」の見出しの下、「同時発売するストロボ『スピードライト220EX』(価格は二万円)を装着すれば、測距点と連動した評価調光により、定常光とストロボ光をバランス良く調和させ、より自然な雰囲気のストロボ撮影ができる。」との記載(1996年8月2日 日刊工業新聞 13頁)。
(イ)「ミノルタカメラ、ハイエイト方式ビデオムービー発売。580グラムで薄型デザイン」の見出しの下、「ミノルタカメラは、本体重量が五百八十gと軽く薄型デザインを採用したハイエイト方式のカメラ一体型ビデオ『ミノルタHi8 EX-10=写真』(価格十九万五千円)を九月上旬発売。日立製作所から製品供給を受けて発売するもので、手振れ補正や液晶カラービューファインダー付き。」との記載(1992年8月1日 日刊工業新聞 5頁)。
(ウ)株式会社東芝のホームページ内、「ノートPC dynabook EXシリーズ(2003年10月)」の頁において、「dynabook EX」の記載がある。
(http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/031020ex/index_j.htm)
(エ)株式会社ニコンビジョンのホームページ内、「PRODUCTS」の「双眼鏡」、「コンパクト」の頁において、「トラベライトV」、「トラベライトEX」、「スポーツスターEX」との記載がある。
(http://nikon.topica.ne.jp/bi_j/compact/index.htm)
(オ)オリンパス株式会社のホームページ内、デジタル一眼レフカメラのレンズ関連アクセサリーの項に、「エクステンションチューブ EX-25」の記載がある。(http://olympus-esystem.jp/products/lens/acc_index.html)
(カ)HOYAヘルスケア株式会社のホームページ内の製品情報の頁において、コンタクトレンズに、「HOYA HARD/EX」、「HOYAマルチビューEX(α)」、「HOYAマルチビューEX(L)」、「HOYAマルチビューEX」、「HOYAマルチビュー(L)」、「HOYAマルチビュー」の記載がある。
(http://www.hoyahc.co.jp/product/product_top.html)
(キ)株式会社メニコンのホームページ内、コンタクトレンズの頁において、「メニコンZ」、「メニコンEX」、「メニコンスーパーEX」の記載がある。
(http://www.menicon.co.jp/products/index.html)
(ク)「日経パソコン 2007年5月28日号」(日経BP社 2007年5月28日発行)39頁の、泉株式会社の広告記事に、「APフロアタイプスクリーン」、「SPフロアスクリーンタイプ」及び「TPテーブルトップスクリーン」の記載がある。
(ケ)ペンタックス株式会社のホームページ内の製品紹介におけるフィルムカメラのアクセサリー/ファインダー関連(67II用)の頁において、「ファインダー」「AEペンタプリズムファインダー67II」の記載がある。
(http://www.pentax.co.jp/japan/products/filmcamera/accessory/index672_finder.html)
(コ)株式会社ニコンのホームページ内の製品情報における一眼レフカメラのアイピースについて、「F5アイピース」、「F3アイピース、「F-801アイピース」、「FAアイピース」の記載がある。
(http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/accessory/finder/eyepeace.htm)
(サ)株式会社ニコンのホームページ内、NikonDirect(ニコンダイレクト)において、一眼レフカメラ用アクセサリーに「BR-2A リング」、「BR-3 リング」、「BR-6 リング」、「BR-5 リング」の記載がある。
(http://shop.nikon-image.com/front/ItemSummaryRefer.do?cateId=2311)
(シ)株式会社ヨドバシカメラのホームページ内において、顕微鏡について、それぞれ二段書きで、「ケンコー」「KM-800 顕微鏡」、「ケンコー」「KSL-160LT 顕微鏡」、「ナショナル」「BF-959 リチウムライト付顕微鏡」の記載がある。
(http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_13_45/moid_all/st_10/un_10/sr_nm/3049755.html)
(ス)ヨドバシカメラのホームページ内において、コンパクト三脚について、それぞれ二段書きで、「ロアス」「DCA-N014 三脚」、「ソニー」「VCT-R100 三脚」の記載がある。
(http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_13_96/23472074.html)
請求人は、本願商標は、ローマ文字大文字で一連に同書同大に構成された外観態様から明らかなように、「EX」又は「FINDER」で分離、抽出されるものではなく、それは、過去の審決例や登録例を参酌しても明らかである旨述べている。
しかしながら、本願商標の構成は前記したとおりであって、ローマ文字の大文字で同書同大に表されているものの、「EX」の文字と「FINDER」の文字とは、明らかに一文字程度の間隔をおいて表されてなるものであって、また、これらが常に一体不可分のものとしてのみ認識されるような特異な態様で表されているものでもなく、標準文字で普通に用いられる方法で表されているものであり、視覚的に「EX」と「FINDER」よりなるものと容易に認識されるものである。
請求人が示す、過去の審決例、登録例は、いずれも、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、商品名と欧文字2文字の組み合わせよりなるものでもない。そしてまた、本願商標についての商標法第3条第1項第6号該当性の判断が、これらの各登録例に拘束されるものでもないから、該主張は採用することができない。
さらに、請求人は、本願商標は、需要者の人口に膾炙されているものではなく、普通に使用されている事実も存在しないから、十分に登録適格を有するものである旨、主張しているが、本願商標は、前記のとおり、これをその指定商品中の「ファインダー」について使用したときは、商品の品番、型番等を表示する記号、符号の一類型と商品の普通名称を組み合わせたものと認識されるにすぎないものと判断するのが相当であるから、請求人のこの主張も採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記のとおり、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その余の点(拒絶の理由)について判断するまでもないが、念のため、商標法第4条第1項第11号についても判断しておくこととする。
本願商標は、「EX FINDER」の文字を標準文字で表してなるところ、前記(1)で述べたとおり、「EX」の文字と「FINDER」の文字には、一文字程度の間隔があり、視覚的に、「EX」の文字と「FINDER」の文字とを組み合わせたものと容易に理解されるものであり、また、全体として、直ちに述語的な意味合いを生ずるものともいえず、他に、これが常に一体のものとしてのみ認識されるとする理由は見あたらないものである。
そして、一般に、欧文字の1字又は2字は、商品の品番、型番等を表示する記号、符号として、取引上類型的に使用されているものであるから、本願商標の構成中、「EX」の文字部分は、商品の品番、型番等を表示する記号、符号の一類型と理解される場合もあるとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中、「FINDER」の文字部分は、前記(1)で述べたとおりの意味を有する語であり、「写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具」との関係においては、「写真機械器具、望遠鏡及び顕微鏡等のファインダー」を意味するものとして一般的であること、先に述べたとおりであるところ、本願商標の指定商品は、前記1のとおりであり、指定商品中の「ファインダー」を含む「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」以外の商品との関係においては、「FINDER」の文字部分が、直ちに商品の品質等を表示する語とも認められないものであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといえる。
そうすると、本願商標を、その指定商品中、「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」以外の商品について使用した場合、これに接する需要者、取引者は、前半部分の「EX」の文字部分を商品の品番、型番等を表示する記号、符号の一類型と認識し、後半部分の「FINDER」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と理解することも少なくないと判断するのが相当である。
ところで、簡易迅速を旨とする商品取引の場にあって、取引者、需要者は、その商品に付された商標の商品識別の機能を有する部分を適宜抽出し、その称呼を簡略化して取引に資する場合があることは経験則上明らかなところであるから、本願商標は、該「FINDER」の文字部分より、単に「ファインダー」と略称して取引される場合も少なくないものといえる。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イーエックスファインダー」の一連の称呼を生ずるほか、「FINDER」の文字部分に相応して「ファインダー」の称呼をも生ずるものであり、また、「ファインダー(写真機械器具等の、のぞき窓)」等の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1は、別掲1のとおり、円形状の幾何図形の右横に「finder」の文字を配してなるものであり、また、引用商標2は、黒塗りの横長矩形内左部分に、円形状の幾何図形を、該円形状の幾何図形の右横に「finder」の文字を、共に白抜きで表してなるところ、両商標の図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体のものとしてのみ、みるべき特段の理由は認め得ないものであるから、該図形部分と文字部分のそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえ、引用商標1及び引用商標2は、「finder」の文字部分に相応して「ファインダー」の称呼を生ずるものであり、また、これより、「ファインダー(写真機械器具等の、のぞき窓)」等の観念を生ずるものである。
また、引用商標3は、「Finder」の文字よりなり、該文字に相応して「ファインダー」の称呼及び「ファインダー(写真機械器具等の、のぞき窓)」等の観念を生ずるものである。
なお、引用商標3の商標権の存続期間は、平成19年4月4日の経過により満了しているが、満了期間経過後6月を経過していないことから、更新手続きが可能な期間中であり、引用商標3は、商標法第4条第1項第11号の「他人の登録商標」に該当するというべきである。
してみると、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、「ファインダー」の称呼及び「ファインダー(写真機械器具等の、のぞき窓」等の観念を共通にするものであり、また、外観についても、文字部分について要部観察したときには、大文字と小文字の相違はあるものの、ローマ文字の配列は同一であるから、共通する部分もあるといえる。
したがって、本願商標と引用商標とは、「ファインダー」の称呼及び「ファインダー(写真機械器具等の、のぞき窓)」等の観念を共通にし、外観においても共通する部分があるものであって、需要者、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは類似するものであるといわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と同一又は類似するものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。
なお、出願人は、過去の登録例を挙げ、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当せず、登録されるべきものである旨述べているが、それらは、いずれも、「Finder」、「FINDER」の文字をその構成中に含む
ものの、記号、符号の一類型として使用される欧文字2文字と「FINDE
R」等との結合商標ではなく、その構成を異にするものであるから、本件
とは事案を異にするものであり、この主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (引用商標1)


別掲2 (引用商標2)


審理終結日 2007-08-10 
結審通知日 2007-08-17 
審決日 2007-08-30 
出願番号 商願2004-24423(T2004-24423) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
T 1 8・ 16- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 矢代 達雄飯山 茂 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長澤 祥子
海老名 友子
商標の称呼 イイエックスファインダー、ファインダー、イクスファインダー、エクスファインダー 
代理人 羽切 正治 

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