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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y23
管理番号 1166158 
異議申立番号 異議2007-900001 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-11-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-01-04 
確定日 2007-09-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第4990776号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4990776号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4990776号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年3月13日に登録出願され、「Outlast Light」の欧文字を横書きしてなり、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。),脱脂屑糸」を指定商品として、同18年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、登録異議申立人 (以下「申立人」という。)の所有する、2003年8月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年2月12日に登録出願され、「OUTLAST」の文字を標準文字で書してなり、第22類、第23類、第24類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月15日に設定登録された登録第4810383号商標、同じく1995年4月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年10月18日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月12日に設定登録された登録第4250120号商標、同じく平成13年5月24日に登録出願され、「アウトラスト」の片仮名文字を横書きしてなり、第17類、第19類、第22類、第24類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月8日に設定登録された登録第4618910号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。
また、引用商標を構成する「OUTLAST」(アウトラスト)は申立人の開発した糸を示す商標として近年注目を集めているものであるから、申立人の商品と出所の混同を生じるおそれがあることは明白である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおりであるところ、その構成に係る「Outlast」及び「Light」の各文字は同じ書体で外観上一体的に表されており、その称呼も冗長でなくよどみなく一気に称呼し得るものであるから、例え、申立人の主張するように、構成中の「Light」の文字が「軽い」の意味を有する英単語であるとしても、本件商標の指定商品との関係からすると、商品の品質を具体的に表したものとは看取し得ないものであり、その全体の構成文字に相応して「アウトラストライト」の称呼のみを生ずる不可分一体の造語よりなるものと判断するのが相当である。
これに対して、引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、各構成文字に相応して「アウトラスト」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「アウトラストライト」の称呼と引用商標より生ずる「アウトラスト」の両称呼は、後半部において「ライト」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両称呼は、十分に聴別し得るものである。また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本件商標は造語といえるものであるから、両者は比較し得ない。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲


異議決定日 2007-08-31 
出願番号 商願2006-26640(T2006-26640) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y23)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小畑 恵一
津金 純子
登録日 2006-09-29 
登録番号 商標登録第4990776号(T4990776) 
権利者 三山株式会社
商標の称呼 アウトラストライト、アウトラスト、ライト 
代理人 宮永 栄 
代理人 黒川 朋也 
代理人 長谷川 芳樹 

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