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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1166138 
審判番号 不服2006-22994 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-11 
確定日 2007-11-05 
事件の表示 商願2005- 17234拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「本麦」の文字を標準文字で書してなり、第30類「麦茶」を指定商品として、平成17年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『本麦』の文字を標準文字で書してなるところ、商標中の『本』の文字は、『正しい、正式のもの』を意味し、『本物の、本格的な』の意味合いで、商品名や製法名等に付して使用されているので、本願商標を麦を主原料とする『麦茶』に使用しても、『本物の麦を使用した麦茶』であることを理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質を表示するものとして認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「本麦」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中「本」の文字が「正しい、正式のもの」を意味し、商品に冠して「正式な○○」又は「本格的な○○」の意味で用いられることがあるとしても、これを、その指定商品との関係においてみたときに、原審説示の意味合いを暗示させるにとどまり、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、「本麦」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-23 
出願番号 商願2005-17234(T2005-17234) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 安子
鈴木 修
商標の称呼 ホンムギ 
代理人 舘石 光雄 
代理人 村越 祐輔 
代理人 萼 経夫 

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