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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 009
管理番号 1166111 
審判番号 取消2006-31254 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-10-10 
確定日 2007-10-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第3093415号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3093415号商標(以下「本件商標」という。)は、「システムアイ」の文字よりなり、平成4年11月5日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、その後、同17年11月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第3号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用されていないものである。また、本件商標について、専用使用権者および通常使用権者として登録された者は存在せず、実際に通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内にわが国において、請求に係る指定商品に相当する具体的製品「安全確認システム」、「入退店管理システム」、「安全管理システム」について乙第1号証乃至乙第18号証を提出して本件商標を使用していると主張しているが、この点について争う。
(イ)乙第1号証「会社案内カタログ」については、表紙の右下部分に、本件商標が記載されている。しかし、その使用は、「安全確認システム」、「入退店管理システム」、「安全管理システム」それ自体の広告や取引に関するものではない。
さらに、被請求人は、{乙第1号証には、発行時期として「平成18年5月現在」の記載」}があると主張する(答弁書第3頁第28行目)が、そのような記載はどこにも見当たらない。ただ、請求人は、裏表紙の左下に「2006年5月現在」との記載があることは認める。しかし、この日付けの表示があったとしても、本件商標がこの時点で作製された事実を客観的に裏づける証拠が乙号証の中に見当たらない。
さらに、乙第1号証の第3頁「沿革」には、「平成6年11月(株)システムアイを(株)システムアイインターナショナルに社名変更」との記載があるか、請求人が提出する甲第2号証「被請求人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し」によると、(株)システムアイインターナショナルに社名変更されたのは平成9年5月20日であり、しかも、変更前の直前の社名は、「(株)エーシーエルテクノロジージャパン」である。これは、被請求人が(株)システムアイから(株)システムアイインターナショナルに社名変更された後も、継続して前社名と同一の本件商標を使用しているかのような心証を本件取消審判の審判官に与えるために意図的に社歴を詐称したものである。
また、乙第1号証は、その色調等から、オフセット印刷によって作成されたものではなく、オンデマンド印刷によって作成されたものであると思われる。オンデマンド印刷とは、必要なときに必要な部数だけ印刷物を作ることができ、その印刷にはデジタル印刷機が用いられ、パソコン上でデスクトップ・プリンティング(DTP)によってデザインされたデジタルデータを基に直接印刷できるため、加工・編集が容易にできるので、いかようにもデータを加工・編集して印刷することが可能である。
以上のことから、乙第1号証は、本件商標の使用の事実の証拠を作成するために、本件商標を表示したものであるとの疑問を抱かせるものであり、証拠としての信憑性がないものといわざるをえない。
乙第2、3、4、5、6、7号証「お見積書」などの各種取引書類については、いずれをとっても本件商標は記載されておらず、本件商標の使用事実を立証するものではない。
乙第8号証「安全確認点検システムVer.2.3の取扱い説明書表紙」については、その右下部分に本件商標が記載され、中央に「2005/08/16」の日付けが記載されていることは認める。また、安全確認点検システムVer.2.3が、FJBサプライズ株式会社に販売されたことは、乙第5号証乃至乙第8号証から認められる。しかし、乙第8号証は、本件商標が表示された「取扱い説明書」が現実にFJBサプライズ株式会社その他の会社に配布された事実を客観的に証明するものではない。
乙第9号証「設置完了報告書」については、その右下部分に本件商標が記載され、右上に「平成17年10月6日」の日付けが記載されていることは認める。しかし、当該報告書は、サーバー等を設置した旨の報告内容を示すものではあるが、本件商標が表示された「設置完了報告書」が株式会社ミレニアムリテイリングに送られた事実を証明するものではない。さらに、当該報告書そのものが、実際にお客様に提供されたことを証明する資料も見当たらないことから、本審判のための証拠とするために、当該報告書の写しに後から本件商標を表示した可能性もある。よって、乙第9号証は、本件商標の使用事実を示す客観的な証拠とはなりえない。
乙第10号証「ご提案書」については、本件商標が各ページの右上部分に小さく記載されている。しかし、当該資料は、市販の文書作成ソフトウェアによって作成されたものであり、仮に2005年07月06日付けで作成されたものであったとしても、本審判のための証拠とするために、ソフトウェアの編集機能を使って後から本件商標を追加表示することも可能である。さらに、当該提案書そのものが、実際にお客様に提供されたことを示す証拠も見当たらない。
乙第11号証「お見積書」、第12号証「工事請負契約書」については、これら資料によって、「入退店管理システム」に関して、被請求人と株式会社西武百貨店との取引があったことについてはうかがわれるものの、これら資料には本件商標が記載されておらず、本件商標の使用事実を何ら立証するものではない。
乙第13号証「西武池袋本店様仕様 入退店管理システム」の取り扱い説明書の表紙については、その右上部分に本件商標が小さく記載され、メニュー画面の下に「提出日:2006年3月19日」の日付けが記載されていることは認める。しかし、入退店管理システムが、株式会社西部百貨店池袋店に納入する取引があったことは、乙第11号証乃び乙第12号証から認められるものの、本件商標が表示された「取扱い説明書」がそもそも実際に西武池袋本店に配布された事実を証明するものではない。
乙第14号証「請求書」については、当該資料のどこにも本件商標の記載はなく、本件商標の使用事実を立証するものではない。
被請求人は、「乙第17号証には、乙第15号証のポスターをSCビジネスフェア2006に展示していることが示されている」と主張している(答弁書第5ページ)。しかし、乙第17号証で見る写真中、ほぼ上半分が黄色に着色された部分に「安全管理システム」の文字が見える以外判別不可能なポスターが掲示されているが、このポスターの大きさを、その横に立っている女性の身長、台の上に置かれている液晶ディスプレイの大きさと比較すると、明らかに乙第15号証のポスター(A4サイズ)より大きく、しかも当該ポスターに本件商標が表示されているか不明である。
一方、乙第15号証のポスターは、印字の色調などの状態、印刷された紙質などから、インクジェットプリンターによってプリントされたものと推測されるが、このようなポスターの絵柄は、データさえあれば、後からでも、どのようにも編集することができ、本審判のための証拠とするために、後から本件商標を追加表示することも可能である。よって、これをもって本件商標の使用事実を示す客観的な証拠とすることはできない。
乙第18号証「SCビジネスフェア2006パンフレット」については、これによって「第30回日本ショッピングセンター協会SCビジネスフェア2006」に被請求人が,出展していたことはうかがえるが、本件商標の記載はどこにも見当たらず、よって、第18号証は、本件商標を使用していたこと及び本件商標が表示された乙第15号証のポスターを当該イベントにて使用していたとする客観的な証拠とはなりえない。
乙第16号証「合計請求書・納品書」については、名宛人として「株式会社システムアイ」と記載されているが、これは、本来、合計請求書および納品書の発行者である有限会社森田美術印刷が、被請求人の会社名を間違えて記載したに過ぎず、しかも、これは会社の名称(商号)としての使用であり、本件指定商品との関係での本件商標の使用とは到底いえない。そして、これらがたとえポスターについての納品書・請求書だとしても、乙第15号証のポスターが使用されたことを客観的に示す証拠がない以上、乙第16号証についても本件商標の使用の証拠とはなりえない。
(ウ)以上の通り、被請求人が提出した乙各号証は、いずれも本件取消審判の請求の登録前3年以内の本件商標の使用を証明するものではない。よって、被請求人は、本件審判の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者が本件取消審判の請求に係る指定商品について本件商標を使用したことを立証していないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消しを免れることができない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第18号証を提出した。
(1)本件商標の商標権者である株式会社システムアイ(現在は、新名称「株式会社システムアイインターナショナル」に名称変更している)は、本件審判請求の登録前3年以内にわが国において、その請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に相当する具体的製品「安全確認システム」、「入退店管理システム」、「安全管理システム」について本件商標を使用している。
(2)使用の事実1
(ア)商標の使用者
乙第1号証「会社案内カタログ」、乙第2号証「見積書」、乙第3号証「注文書」、及び乙第4号証「請求書」、乙第5号証「見積書」、乙第6号証「発注書」、乙第7号証「請求書」、乙第8号証「取扱い説明書表紙」及び乙第9号証「設置完了報告書」には、株式会社システムアイインターナショナル(本件商標権者の変更された新名称)、が表示され、乙第1号証「会社案内カタログ」、乙第2号証「見積書」、及び乙第4号証「請求書」、乙第5号証「見積書」、乙第7号証「請求書」には、さらに、「滋賀県野洲市市三宅948-1(行政区画名変更後の商標権者の住所)が表示されている。
(イ)使用に係る商品
乙第1号証には、請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」に相当する製品名「安全確認システムVer.2.2」が記載され、乙第2号証の品名欄には「安全確認点検システムVer.2.2」が記載され、乙第3号証の「各書類の品名欄に「安全点検システム」が記載され、乙第4号証の商品名欄に「安全確認点検システム」、「安全確認点検システムVer.2.2」が記載されている。
また、乙第1号証には、製品名「安全確認システムVer.2.3」が記載され、乙第5号証の内容欄に品名欄には「安全点検システムVer.2.3」が記載され、乙第6号証の品名欄に「安全点検システムVer.2.3」が記載され、乙第7号証の商品名欄に「安全確認点検システムVer.2.3」が記載され、乙第8号証の名称として、「安全確認点検システムVer.2.3」が記載されている。
(ウ)使用に係る商標
乙第1号証、乙第8号証、乙第9号証、には、本件商標が使用されている。
(エ)使用時期
乙第1号証には、発行時期として、「平成18年5月現在」の記載、乙第2号証の見積日として「平成16年11月18日」、乙第3号証の注文月日として「16.12.16」の記載があり、乙第4号証の請求書の発行日として「17年2月28日」と記載されている。
また、乙第5号証の見積日として「平成17年6月30日」、乙第6号証の依頼日として「2005年7月27日」、乙第7号証の発行日として「17年9月20日」、乙第8号証には、「2005/08/16」、乙第9号証には報告日として「平成17年10月6日」が記載されている。
(3)使用の事実2
(ア)商標の使用者
乙第1号証「会社案内カタログ」、乙第10号証「提案書」、乙第11号証「見積書」、乙第12号証「契約書」、乙第13号証「取扱説明書表紙」、及び乙第14号証「請求書」には、「株式会社システムアイインターナショナル」が記載され、乙第1号証、乙第11号証、乙第12号証、乙第14号証には、「滋賀県野洲市市三宅948-1」が表示されている。
(イ)使用に係る商品
乙第1号証には、請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」に相当する製品名「入退店管理システム」が記載され、乙第10号証の提案商品名称として「入退店管理システム」が記載され、乙第11号証の内容欄に「入退店管理システム」、乙第12号証の契約工事名欄に「入退店管理システム機器」の記載があり、乙第13号証の装置名として「入退店管理システム」が記載され、乙第14号証の商品名欄に「入退店管理システム機器」と記載されている。
(ウ)使用に係る商標
乙第1号証、乙第10号証及び乙第13号証には、本件商標が使用されている。
(エ)使用時期
乙第1号証には、発行時期として、「平成18年5月現在」の記載、乙第10号証には提案日として「2005年07月06日」が記載され、乙第11号証には見積日として「平成17年7月26日」と記載され、乙第12号証には契約日として「2005年12月8日」の記載があり、乙第13号証には提出日「2006年3月19日」が記載され、乙第14号証の請求書の発行日として「18年3月21日」と記載されている。
(4)使用の事実3
(ア)商標の使用者
乙第1号証「会社案内カタログ」、乙第15号証「商品広告用のポスター」、乙第17号証「SCビジネスフェア2006展示写真」、乙第18号証「SCビジネスフェア2006パンフレット」には、「株式会社システムアイインターナショナル」が記載されている。また、乙第16号証「ポスター印刷の請求書」には「株式会社システムアイ」、「滋賀県野洲群野洲町市三宅948-1」が表示されている。
(イ)使用に係る商品
乙第1号証には、請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」に相当する製品名「安全管理システム」が記載され、さらに乙第15号証のポスターには、製品名「安全管理システム」が記載されている。
(ウ)使用に係る商標
乙第1号証、乙第15号証には、本件商標が記載されている。そして乙第17号証には、乙第15号証のポスターをSCビジネスフェア2006に展示していることが示されている。
(エ)使用時期
乙第1号証には、発行日として「平成18年5月現在」の記載があり、「安全確認システム」から「安全管理システム」への名称変更時期として「平成18年1月」の記載がある。乙第16号証には請求日「2006年1月20日」の記載があり、乙第17号証及び乙第18号証には2006年1月24日?2006年1月26日の記載がある。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により指定商品「電子応用機械器具及びその部品」について使用していることが明らかである。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、以下の事実が認められる。
(ア)乙第10号証「提案書」の1頁には、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」、本件商標「システムアイ」の文字及び「2005年07月06年」が表示されている。同提案書の2頁には、本件商標「システムアイ」の文字及び「池袋店 入退店管理システム現状復旧内容」が表示されている。同提案書の8頁には、本件商標「システムアイ」の文字及び「Step7:池袋西武様にてテスト稼働(2006年2月末日)」が表示されている。
(イ)乙第11号証「お見積書」には、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」、「株式会社西武百貨店池袋店御中」、「ソフトウエア 入退店データーベースサーバーシステム構築 1式 金額2,000,000」及び「平成17年7月26日」が表示されている。
(ウ)乙第12号証「工事請負契約書」には、「発注者 株式会社西武百貨店」、被請求人である「請負者 株式会社システムアイインターナショナル」、「(工事名)池袋店 防災センター入退店管理システム機器更新 工事」及び「工期 着手2005年12月19日」「2005年12月8日」が表示されている。
(エ)乙第13号証「取扱説明書表紙」には、本件商標「システムアイ」の文字、「西武池袋本店様仕様」、「入退店管理システム」、「提出日:2006年3月19日」及び被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」が表示されている。
(オ)乙第14号証「請求書」には、「発行日18年3月21日」、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」、「株式会社西武百貨店池袋本店」及び「入退店データーベースサーベースシステム(「データーベースサーバーシステム」の誤記と認められる。)構築 1式 金額2,000,000」が表示されている。
(カ)乙第15号証「ポスター」には、本件商標「システムアイ」の文字、「安全管理システム」及び被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」が表示されている。
(キ)乙第17号「写真」には、「SCビシネスフェア2006」での乙第15号証「ポスター」の実物写真が表示されている。
(ク)乙第18号「SCビシネスフェア2006パンフレット」には、「SCビシネスフェア2006」、「2006年1月24日(火)?26日(木)」及び被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」が表示されている。
(2)上記(1)で認定した事実によれば、乙第10号証?乙第14号証までには被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」、「池袋」及び「西武」の表示がそれぞれ全て掲載されていることから、乙第10号証?乙第14号証の証拠書類は、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」が「株式会社西武百貨店池袋本店」を顧客に業務を行った一連の書類であることが認められる。
そして、これら一連の書類によって、「株式会社西武百貨店池袋本店」は被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」へ「2005年12月8日」に「防災センター入退店管理システム機器更新 工事」を発注したものと認められる。また、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」は「株式会社西武百貨店池袋本店」へ 「平成18年3月21日」に「入退店データーベースサーベースシステム構築」を販売したものと認められ、これら入退店管理システムには、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されていたと推認される。
以上を総合してみれば、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」は、本件審判の請求の登録日(平成18年10月27日)前3年以内に取消請求に係る指定商品中に含まれる「入退店データーベースサーバーシステム構築」のソフトウエアを「株式会社西武百貨店池袋本店」へ販売したものと認められ、本件商標を社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
(3)請求人の主な反論に対して
(ア)乙第11号証、第12号証及び第14号証のこれら資料には本件商標が記載されておらず、本件商標の使用事実を何ら立証するものではない旨の主張について
確かに乙第11号証、第12号証及び第14号証には本件商標が記載されていない。しかしながら、先に認定したとおり、乙第10号証?乙第14号証の証拠書類は、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」が「株式会社西武百貨店池袋本店」を顧客に業務を行った一連の書類であることが認められ、乙第10号証及び乙第13号証には、本件商標「システムアイ」の文字が表示されている。したがって、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」は本件商標を使用していたものと認めることができる。
(イ)乙第13号証の「取扱い説明書」がそもそも実際に西武池袋本店に配布された事実を証明するものではない旨の主張について
確かに乙第13号証のみについていえば、実際に西武池袋本店に配布された事実を証明するものはない。しかしながら、乙第12号証「工事請負契約書」には、「(工事名)池袋店 防災センター入退店管理システム機器更新 工事の施工について、つぎの条項と添付の工事請負契約約款、設計図 枚、仕様書1冊とにもとづいて、工事請負契約を結ぶ。」と記載され、2005年12月8日に被請求人である「請負者 株式会社システムアイインターナショナル」と「発注者 株式会社西武百貨店」とがそれぞれ捺印し、契約しており、乙第13号証「取扱説明書表紙」には、本件商標「システムアイ」の文字、「西武池袋本店様仕様」及び「入退店管理システム」が表示されている。よって、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」は「防災センター入退店管理システム機器更新工事」について、「株式会社西武百貨店池袋本店」を顧客に契約し、乙第13号証の「取扱い説明書」を作成したものであり、被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」は「株式会社西武百貨店池袋本店」へ「取扱い説明書」を配布したものととみるのが自然である。
また、仮に配布されなかったとしても、乙第13号証には、本件商標「システムアイ」の文字、「西武池袋本店様仕様」、「入退店管理システム」、「提出日:2006年3月19日」及び被請求人である「株式会社システムアイインターナショナル」がそれぞれ表示されており、「株式会社システムアイインターナショナル」は「入退店管理システム」の業務用としてこの「取扱い説明書」を作成し本件商標「システムアイ」の文字を表示したと認められるから、「株式会社システムアイインターナショナル」は本件商標を使用していたものと推認できる。
(ウ)そうしてみると、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品に含まれる「入退店管理システムのコンピュータ用のソフトウエア」について使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-05-17 
結審通知日 2007-05-22 
審決日 2007-06-04 
出願番号 商願平4-310287 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小畑 恵一
津金 純子
登録日 1995-11-30 
登録番号 商標登録第3093415号(T3093415) 
商標の称呼 システムアイ、アイ 
代理人 坂口 博 
代理人 太佐 種一 
代理人 中村 茂信 
代理人 市位 嘉宏 
代理人 上野 剛史 

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