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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y33 |
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管理番号 | 1166087 |
審判番号 | 不服2006-28485 |
総通号数 | 95 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-21 |
確定日 | 2007-11-02 |
事件の表示 | 商願2005-89264拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒,スパークリングワイン,その他の果実酒,洋酒」を指定商品として平成17年9月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2091710号商標は、「東ソー」の文字を横書きしてなり、昭和61年8月5日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として同63年11月30日に設定登録、その後、平成10年12月1日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 同じく登録第2275508号商標は、「TOSOH」の文字を横書きしてなり、昭和62年11月16日に登録出願、願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年10月31日に設定登録、その後、同12年10月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同年12月27日に指定商品及び商品の区分を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換の登録がされたものである。 以下、これらをまとめて単に「引用商標」という。 3 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標が引用商標と称呼上類似し、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、略正方形の輪郭内に左下から右上にかけて斜めに書された「MAGDALENA」及び「TOSO」の文字部分は、他の構成要素である図形と常に不可分一体にのみ認識されるべき格別の理由を見いだし難く、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。 そして、上記文字部分は、「MAGDALENA」と「TOSO」の文字が二段に書されているとしても、両文字は、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体の文字に相応する「マグダレナトソ」の称呼も、よどみなく一連に称呼することができるうえに、いずれも我が国において知られた語ではなく、親しまれた特定の意味合いを看取し、認識することのできない一種の造語よりなるものというべきであるから、観念上も両者間に軽重の差はなく、上記文字部分の全体は、一体不可分のものとして認識し、把握されるというべきである。 そうすると、本願商標は、該文字の全体に相応して、「マグダレナトソ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標から「トーソー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 注:色彩については原本を参照されたい。 |
審決日 | 2007-10-23 |
出願番号 | 商願2005-89264(T2005-89264) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内田 直樹、佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 寺光 幸子 |
商標の称呼 | マグダレーナトソ、マグダレーナトーソー、マグダレーナ、マグダレナ、トソ、トーソー |
代理人 | 根本 雅成 |
代理人 | 高原 千鶴子 |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 浅村 皓 |