• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1166033 
審判番号 不服2007-6022 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-28 
確定日 2007-10-22 
事件の表示 商願2006- 12687拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「四季社」及び「Shikisha」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年2月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4746747号商標(以下「引用商標」という。)は、「四季」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月30日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,及びこれらの類似商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年8月30日になされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-26 
出願番号 商願2006-12687(T2006-12687) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小松 里美
商標の称呼 シキシャ、シキ 
代理人 福田 賢三 
代理人 福田 武通 
代理人 加藤 恭介 
代理人 福田 伸一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ