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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1166033 |
審判番号 | 不服2007-6022 |
総通号数 | 95 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-28 |
確定日 | 2007-10-22 |
事件の表示 | 商願2006- 12687拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「四季社」及び「Shikisha」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年2月15日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4746747号商標(以下「引用商標」という。)は、「四季」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月30日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,及びこれらの類似商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年8月30日になされているものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-09-26 |
出願番号 | 商願2006-12687(T2006-12687) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 佐代子 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小松 里美 |
商標の称呼 | シキシャ、シキ |
代理人 | 福田 賢三 |
代理人 | 福田 武通 |
代理人 | 加藤 恭介 |
代理人 | 福田 伸一 |