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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16
管理番号 1165851 
審判番号 不服2003-13314 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-11 
確定日 2007-10-03 
事件の表示 商願2001-107750拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成13年12月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成19年6月20日付け手続補正書により、第16類「雑誌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第3201298号商標、同第3201299号商標、同第4065445号商標、同第4170729号商標及び登録第4178171号商標(以下、『引用商標』という。)と「ガンダム」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品は「雑誌」であるところ、雑誌等の定期刊行物においては、通常かかる商標を一連一体のものとして全体的に把握して称呼し、取引が行われているのが実情である。
そうすると、本願商標は、その構成中の上段の「ガンダムエース」の片仮名文字が下段の「GUNDAMA(GとAはやや大きく表示)」の欧文字の読みを特定していると判断されることから、単に「ガンダムエース」の一連の称呼のみを生ずるものということができる。
してみれば、本願商標から「ガンダム」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2007-09-07 
出願番号 商願2001-107750(T2001-107750) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 米重 洋和 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小林 薫
小松 孝
商標の称呼 ガンダムエース、ガンダムエイ、ガンダム、ガンダマ 
代理人 田中 治幸 

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