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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y14
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y14
管理番号 1165745 
審判番号 不服2006-5671 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-27 
確定日 2007-09-13 
事件の表示 商願2005-45955拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,身飾品,時計」を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4558076号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年11月2日に登録出願、別掲(3)のとおりの商品を指定商品として、同14年4月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り略正方形に白抜きして「俄」の文字を表してなるところ、これよりは、「ニワカ」又は「ガ」の称呼を生ずるものであって、「だしぬけ、突然、俄狂言」の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「目と眉を表示した図形」並びに「にわか」及び「二〇加」の文字を表してなるところ、これよりは、「ニワカ」の称呼を生ずるものであって、「俄狂言」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「ニワカ」の称呼及び「俄狂言」の観念を共通にする互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、「引用商標からは『ニワカ』のみの称呼を生ずることはありえない」旨主張するが、引用商標の構成中「二〇加」が「俄狂言」と同義であって、「ニワカ」と称呼することは、例えば、以下に示すインターネット情報からも、十分に窺えるものであるから、採用できない。
・http://www.asahi-net.or.jp/~qm8m-ndmt/memento/m_10/yomimono.html
「2.流し俄」の見出しのもと、「俄は仁輪加とも二〇加とも表記され、江戸時代中期から明治にかけて京都・大坂・江戸吉原・博多で流行した大衆演劇の一つである。」との記載がある。
・http://www.eonet.ne.jp/~pilehead/osaka_word/text/honbunniwa.htm
「ニワカ【俄】」の見出しのもと、「即興喜劇。仁輪加・二〇加などとも書くが、いずれも当て字である。」との記載がある。
・2000.03.04 中日新聞 夕刊 8頁
「名流 にわか 俄 仁和賀 二輪嘉 二〇加 仁輪加“道化モンたい”どっこい生きてる(上)博多弁の芝居」の見出しのもと、「『にわか』は俄、仁和賀、仁輪加、二輪嘉、二〇加などとも書かれ、江戸、大阪などの大都市を中心とした民間芸能。」との記載がある。
また、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって本願の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、これも採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)引用商標


(3)引用商標の指定商品
第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」
第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」
第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」

審理終結日 2006-12-01 
結審通知日 2006-12-06 
審決日 2006-12-19 
出願番号 商願2005-45955(T2005-45955) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y14)
T 1 8・ 262- Z (Y14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 有水 玲子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 井岡 賢一
大森 健司
商標の称呼 ニワカ、ガ 
代理人 藤川 忠司 

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