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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1165740 
審判番号 不服2006-23920 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-23 
確定日 2007-10-09 
事件の表示 商願2005-90487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MOBILEMAPPER」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年7月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、、平成17年9月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1835016号商標は、「MAPPER」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年9月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年1月24日設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録が平成18年2月8日になされたものである。
(2)登録第1835017号商標は、「マッパー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年9月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年1月24日設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録が平成18年2月8日になされたものである。
(3)登録第3240315号商標は、「OpenMAPPER」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年12月25日設定登録され、その後、同18年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、「MOBILEMAPPER」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「モバイルマッパー」の称呼も、よどみなく一気に称呼できるものであるから、かかる構成態様においては、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。
他に本願商標を「MOBILE」と「MAPPER」とに分断しなければならない特段の理由も見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モバイルマッパー」のみの称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「マッパー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-21 
出願番号 商願2005-90487(T2005-90487) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 津金 純子
日向野 浩志
商標の称呼 モバイルマッパー、モービルマッパー、モビールマッパー、マッパー 
代理人 溝部 孝彦 
代理人 古谷 聡 
代理人 西山 清春 

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