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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1165734 |
審判番号 | 不服2007-12761 |
総通号数 | 95 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-02 |
確定日 | 2007-10-04 |
事件の表示 | 商願2005-115498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年10月23日付け提出の手続補正書により、第3類「シャンプー,その他のせっけん類,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,ヘアーリンス,ヘアースプレー,髪洗い粉,毛髪用つや出し剤,ヘアーラッカー,ヘアームース,毛髪用仕上剤,ジェル状の頭髪用化粧品,頭髪に潤いをあたえる化粧品,ヘアーリキッド,整髪用化粧品,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,その他の頭髪用化粧品,その他の化粧品,歯磨き,香料類」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4471821号商標(以下「引用商標」という。)は、「vita」の欧文字と「ヴィータ」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成12年4月11日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、中ほどに円状の図形を配した、青色と白色で表した三角形状の図形よりなるものであり、その三角形状の図形の上部の頂点あたりには、左側に、青色で表された楕円形状の図形を配し、さらに、これと一部重なるようにして、三角形状の図形の頂点部分に、青色の円を配しているものである。 そして、楕円形状の図形内には、白色で「VITA」及び「ACE」の文字を二段に併記している(ただし、上段の「VITA」の文字と下段の「ACE」の文字は、先頭部分が一文字分程度ずれて表されている。)ものであり、また、青色の円内には、「A」の欧文字が付された緑色の円、「C」の欧文字が付された赤色の円及び「E」の欧文字が付された橙色の円を配しているものである。 しかして、楕円形状の図形部分に表された「VITA」及び「ACE」の文字は、二段に記載されているとはいえ、同じ大きさ、同じ書体で、まとまりよく、一体的に表されているものであり、かかる構成において、これに接する需要者等が、殊更、「ACE」の文字部分を捨象して、「VITA」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難く、むしろ、楕円形状の図形部分に表された構成文字全体として一体的に把握するものというのが自然である。 してみれば、本願商標構成中の「VITA」の文字部分に着目し、これより「ビタ」又は「バイタ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 (色彩については原本参照) |
審決日 | 2007-09-19 |
出願番号 | 商願2005-115498(T2005-115498) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
田村 正明 岡田 美加 |
商標の称呼 | ビタエース、バイタエース、ビタ、バイタ |
代理人 | 中山 健一 |
代理人 | 谷口 登 |