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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y33 |
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管理番号 | 1164279 |
異議申立番号 | 異議2007-900042 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-01-24 |
確定日 | 2007-09-10 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4999039号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4999039号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4999039号商標(以下「本件商標」という。)は、「舜天」及び「シュンテン」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年3月10日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成18年10月27日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人が引用する国際登録第745371号商標(以下「引用商標」という。)は、「SATEN」(「E」の部分には、アクサン・グラーヴが付されている。)の欧文字を書してなり、2000年9月8日に国際登録され、第33類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として2001年7月13日に設定登録されたものである。 3 登録異議申立の理由の要点 「シュンテン」の称呼を生ずる本件商標と「サテン」の称呼を生ずる引用商標とは、一連に称呼された場合には必然的に称呼上相紛らわしいものとなる。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 本件商標と引用商標は、前記1及び2のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「シュンテン」、後者は「サテン」の各称呼を生ずるとみるのが自然である。 そこで、本件商標より生ずる「シュンテン」の称呼と引用商標より生ずる「サテン」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「シュン」と「サ」の音の差異を有するものであるから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといえるものであるから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。 また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものといえる。さらに、本件商標と引用商標とは、全体として親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であるから、観念上両者を比較すべくもない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2007-08-22 |
出願番号 | 商願2006-21454(T2006-21454) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y33)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 藤村 浩二 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 石田 清 |
登録日 | 2006-10-27 |
登録番号 | 商標登録第4999039号(T4999039) |
権利者 | 合資会社明和物産 |
商標の称呼 | シュンテン |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 有吉 修一朗 |
代理人 | 原 隆 |
代理人 | 青木 篤 |