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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y33
管理番号 1164263 
異議申立番号 異議2007-900140 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-10-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-03-23 
確定日 2007-09-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第5010983号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5010983号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5010983号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ポラーノ」の片仮名文字と「Polano」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年4月6日に登録出願され、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年12月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「Polar」の欧文字を横書きしてなり、1997年6月24日を国際登録の日とし、第33類「Spirits, cocktails based on spirits, wines, drinks containing wine, sparkling wines, liqueurs.」を指定商品として、平成18年1月20日に設定登録された国際登録第677599号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、「ポラーノ」と「Polano」の文字よりなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものであるから、片仮名文字に相応して「ポラーノ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。そして、該欧文字は、特定の意味を有する語ではないことから、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり「Polar」の欧文字よりなるところ、該文字は、「極の、極地の」等の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して「ポーラー」の称呼及び「極の」等の観念を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「ポラーノ」の称呼と引用商標から生ずる「ポーラー」の称呼を比較すると、前者は、長音を伴う2音目の「ラ」の音がやや強く発音されるのに対し、後者は、長音を伴う「ポ」と「ラ」が同じ強さで発音される点において差異を有するものである上に、前者は、さらにその語尾の「ノ」の音も明瞭に称呼されるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感が明らかに異なり、互いに聴き誤るおそれはないものである。
また、本件商標は造語よりなるものであるから、観念において両商標は比較することはできないものであり、さらに、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において、十分に区別できる差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。
なお、申立人は、過去の審決例を証拠としてあげ、本件商標が引用商標と類似する旨主張しているが、これらの証拠は、本件とは事案が異なるから、本件商標と引用商標とが類似することの証拠には、なり得ないものである。
さらに、請求人は、引用商標「Polar」から「ポラール」の称呼をも生ずる旨主張しているが、該語は日常頻繁に「ポラール」と称呼されて使用されている語であるとはいえないこと及び「ポラール」の称呼を生ずるとする取引の実情が存在するという証左もないことから、前記のとおり、我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って「ポーラー」と称呼して商品の取引に当たるというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-08-14 
出願番号 商願2006-31236(T2006-31236) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小畑 恵一
津金 純子
登録日 2006-12-15 
登録番号 商標登録第5010983号(T5010983) 
権利者 株式会社エーデルワイン
商標の称呼 ポラーノ 
代理人 丸岡 裕作 
代理人 加藤 義明 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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