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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20033828 | 審決 | 商標 |
不服200910366 | 審決 | 商標 |
不服20033827 | 審決 | 商標 |
不服2011650199 | 審決 | 商標 |
不服200425332 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1164194 |
審判番号 | 不服2007-6595 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-03-05 |
確定日 | 2007-10-01 |
事件の表示 | 商願2005-110924拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DRIVE JEANS」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同18年8月15日付け手続補正書により、第25類「ジーンズ製の被服,ジーンズ製のガーター,ジーンズ製の靴下止め,ジーンズ製のズボンつり,ジーンズ製のバンド,ジーンズ製のベルト,ジーンズ製の履物,ジーンズ製の仮装用衣服」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2613352号商標は、斜体文字で表した欧文字「DRIVE」と、片仮名文字の「ドライブ」を二段に横書きしてなり、平成3年12月17日登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。その後、同15年7月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年1月5日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、「DRIVE JEANS」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体に相応して生ずる「ドライブジーンズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「JEANS」の文字部分が「細綾織りの丈夫な綿布」等を意味する語であるとしても、これを省略し、前半部の「DRIVE」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドライブジーンズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「ドライブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-09-19 |
出願番号 | 商願2005-110924(T2005-110924) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦、渡邉 健司 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小松 里美 |
商標の称呼 | ドライブジーンズ、ドライブ |
代理人 | 丹羽 宏之 |