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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 109
管理番号 1164165 
審判番号 取消2007-300035 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-01-15 
確定日 2007-09-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第2421821号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2421821号商標(以下「本件商標」という。)は、「みど」の文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月11日登録出願、同4年6月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品について、同14年5月22日に第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標は、その指定商品第9類中の「理化学機械器具及びこれらに類似する商品」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)本件商標については、請求人の知る限り、理化学機械器具及びこれらに類似するの商品については過去3年使用していないと認められる。また、甲第1号証に提示するように登録された専用使用権者、通常使用権者も存在しない。
(2)以上述べたように、本件商標は、請求の趣旨に記載した一部の指定商品について過去継続して3年以上日本国内において使用されていないもので、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標は「みど」であり、第9類の指定商品は、「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具」である。
被請求人は、本件商標を過去3年間に、米の「旨みやコク」の度合いを検出して数値化する機械器具及びこれらに類似する商品に使用した事実がある。
したがって、請求人が申し立てている指定商品について、「理化学機器及びこれらに類似する商品」の範囲が不明確であるが、上述の被請求人が使用の機械器具及びこれらに類似する商品が、「理化学機器及びこれらに類似する商品」、特に「これらに類似する商品」に属するのであれば、請求人の主張には根拠がないので、以下、この点について説明する。
本件商標権者である被請求人は、主に精米に関する装置の製造メーカーであり、特に、米に関するあらゆる装置の製造販売を行っている。
(2)ところで、本件商標の「みど」は、広辞苑にも掲載されていない被請求人の造語の「味度」の称呼を平仮名で表示したもので、「旨みやコク」の度合(味度)いを検出して数値化するのに用いる機械器具の商標として登録したものであり、乙第1号証の日経産業新聞(2006.4.21)の22面には、機械器具の内容と付された名称が「味度メーター」であることが掲載され、乙第2号証のライス・ビジネス(2006.12.1)の3面の新聞記事には、同様の機械器具の内容説明と付された名称も「マルチ味度(みど)メーター」であることが掲載され、更に、乙第3号証の商経アドバイス(平18.11.27)の6面の新聞記事には、同様の機械器具の内容説明と付された名称も「マルチ味度(みど)メーター」であることが掲載されている。
(3)この「旨みやコク」の度合いを検出して数値化することができる株式会社東洋精米機製作所の「機械器具」について、被請求人は広く広告しており、例えば、乙第4号証の雑誌「農産物検査とくほん」158号(2006.3)において、食味を炊いてから測る食味機械器具を、「トーヨー味度メーター」(トーヨーは株式会社東洋精米機製作所の略称)の商標を付して広告しており、同様に、乙第5号証の新聞「商経アドバイス」(2006.12.4)及び、乙第6号証の新聞「ライス・ビジネス」(2007.1.1)において、「マルチ味度(みど)メーター」の商標を付した機械器具を、「旨みやコク」の味皮値(度合い:造語)、及び、肌ヌカの混入率、旨みやコクの成分の混入率、搗精度等を表示できる機械器具として広告している。
前記の雑誌や新聞の広告以外にも、この商標「トーヨーみど/味度メーター」を付した米・ご飯の味を測定するシステムは、本件被請求人である株式会社東洋精米機製作所が制作した乙第7号証の「総合機器カタログ」の裏面から3頁に「味度」の上段に本件商標の平仮名の「みど」を掲載しており、同様に乙第8号証「トーヨー味度(みど)メーター」のカタログに掲載しており、前記「総合機器カタログ」の最新版は辻野印刷に受注して平成18年11月17日に納品(乙第9号証)され、同様に、前記「トーヨー味度メーター」の最新版のカタログも辻野印刷に受注して平成18年11月17日に納品(乙第10号証)されたもので、これらのカタログは平成18年末に直ちに関係先に配布されたものである。
更に、被請求人である株式会社東洋精米機製作所のインターネットのホームページ(http://www.toyoseimaiki.CO.jp/news/)にも、新型機種「マルチ味度メータ」の発売を開始したこと(2006.11.17)が掲載(乙第11号証)されている。
これら「トーヨーみど/味度メーター」や「マルチ味度メーター」は、本件商標である「みど」及びこれに漢字表記の「味度」の前に「トーヨー」や「マルチ」の修飾語、「味度」の後に「メーター」の内容表示が付されているが、これらは本件商標である「みど」(味度)の社会通念上同一と認められる商標の使用である。
このように、被請求人は、本件商標を「旨みやコク」の度合いを検出して数値化する機械器具や及びこれらに類似する商品(付随する器具)に付して広告しており、この本件商標の使用とみなされる広告行為を過去3年間に幾度も行っており、これらの機械器具及び付随する器具が、「理化学機器及びこれらに類似する商品」、特に「これらに類似する商品」に属するのであれば、請求人の主張には根拠がない。
また、前述した広告行為以外にも、実際にこれらカタログに掲載の本件商標を付した「トーヨー味度(みど)メーター」の形番「MA-3OA」のシステムや、このシステム本体に付随する「充填器セット」、「味度検定用通い箱」(これらは、理化学機器及びこれらに類似する商品に該当するものとも理解できる。)、米測定容器セット、計量器等は、販売先の詳細について顧客情報上や営業情報上明らかにできないが、2005年12月1日付けの売上伝票(乙第12号証の1?3)、及び、平成17年12月20日付けの請求書(控え)(乙第13号証)に記載されているように販売した実績がある。
このことからも、「旨みやコク」の度合いを数値化する機械器具及びこれらに類似する商品について、登録商標の使用とみなされる販売行為を過去3年間に行っており、これらの機械器具および付随する器具が、「理化学機器及びこれらに類似する商品」に属するのであれば、請求人の主張には根拠がない。
(4)以上のように、本件商標権者は、「旨みやコク」の度合いを検出して数値化するのに用いる機械器具及びこれらに類似する商品について、本件商標(みど(味度))を過去3年間に使用していたことは明らかであり、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断
被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第13号証(枝番号を含む。)を総合すれば、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「理化学機器及びこれらに類似する商品」に包含される「米の旨みやコクの度合いを検出して数値化する機械器具」について使用していたと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人によって、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「米の旨みやコクの度合いを検出して数値化する機械器具」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品第9類中の「理化学機械器具及びこれらに類似する商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-07-06 
結審通知日 2007-07-12 
審決日 2007-07-25 
出願番号 商願平2-1102 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (109)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 渡邉 健司
鈴木 修
登録日 1992-06-30 
登録番号 商標登録第2421821号(T2421821) 
商標の称呼 ミド 
代理人 小川 順三 
代理人 小原 英一 
代理人 中村 盛夫 

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