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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16
管理番号 1164156 
審判番号 不服2006-27291 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-04 
確定日 2007-10-01 
事件の表示 商願2004-91848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「読む禁煙」「ヨムキンエン」「YOMU Kinen」の文字を三段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『読む禁煙』,『ヨムキンエン』,『YOMU Kinen』の文字を書してなるものであるが、指定商品中、上記題号の書籍に使用するときは、自,他にかかわりなく単に書籍の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「読む禁煙」「ヨムキンエン」「YOMU Kinen」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体より直ちに特定の内容を表示するというよりは、せいぜい「読むと禁煙できる。」程度の漠然としたイメージが想起され得るのみであって、指定商品中「書籍」との関係においても、具体的な意味、観念を直感させるものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されるまでにいたっているとの事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-13 
出願番号 商願2004-91848(T2004-91848) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y16)
T 1 8・ 272- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 久我 敬史
小松 孝
商標の称呼 ヨムキンエン、キンエン 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 

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