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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y28 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1164102 |
審判番号 | 不服2005-7346 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-04-25 |
確定日 | 2007-09-25 |
事件の表示 | 商願2004-24468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「IMPORT RACER」の文字を標準文字で表してなり、第28類「ダイカスト製自動車おもちゃ・トラックおもちゃ及びその他の乗り物おもちゃ,ダイカスト製自動車おもちゃ・トラックおもちゃ及びその他の乗り物おもちゃ組み立て用キット,その他のおもちゃ,人形」を指定商品として、平成16年3月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『スポーツコンパクトカー』を称する『インポートレーサー』を表した『IMPORT RACER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、このような商標をその指定商品中上記文字に照応する『スポーツコンパクトカーを模した乗り物おもちゃ』について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるころ、その構成中の「IMPORT」の語は「輸入。輸入品」の意を、そして、「RACER」の語は「競走用の自動車など。また、その競技者」の意をそれぞれ有する語であるとしても、両語を同書、同大で一連に表したその構成文字全体よりは、具体的な商品の品質を想起し得ないものであって、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、上記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。 そうすると、本願商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものであって、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。 したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-09-11 |
出願番号 | 商願2004-24468(T2004-24468) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y28)
T 1 8・ 272- WY (Y28) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯山 茂 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小松 里美 岩崎 良子 |
商標の称呼 | インポートレーサー、インポート |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 熊倉 禎男 |